特定扶養、特定親族特別控除とはどのような制度ですか?
特定扶養、特定親族特別控除とは、生計を一緒にしている賦課期日時点(賦課年の1月1日)で19歳以上23歳未満の方の合計所得金額が一定金額以下の時に受けることができる税の制度です。これまでは、特定扶養控除(被扶養者の合計所得48万円以下)のみが適用されていましたが、令和8年度より特定親族特別控除が創設されます。
・特定扶養控除…19歳以上23歳未満の方の合計所得が58万円(給与収入のみの場合123万円)以下であれば、税法上の扶養にとることができます。
・特定親族特別控除…令和8年度の住民税より新しく始まる制度で、19歳以上23歳未満の親族を持つ納税者の負担軽減と働き抑えの解消を目的としています。
19歳以上23歳未満の方の合計所得が58万円を超えた場合でも、所得123万円(給与収入のみの場合188万円)以下までであれば、税法上の扶養には取れませんが、合計所得金額に応じた控除を受けることができます。合計所得金額に応じた控除額については下記PDFをご参照ください。
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更新日:2025年10月29日