期限後申告での住宅借入金等特別控除の取扱いはどうなりますか。

更新日:2022年01月20日

回答

平成30年度までは、個人住民税において、住宅借入金等特別控除の額を適用する場合は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告をしていただく必要がありました。

仮に納税通知書の送達が6月1日で、それ以前の確定申告であれば、個人住民税にて住宅借入金等特別控除を受けることができますが、6月2日以降の確定申告書提出においては、個人住民税での控除適用を受けることができません。

平成31年度(令和元年度)より改正が行われ、納税通知書の送達時期に関係なく個人住民税でも適用することができるようになりました。

なお、平成31年度(令和元年度)以降も納税通知書の送達後に申告できなくなる控除として、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額、繰り越し控除などがありますのでご注意ください。

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