昨年亡くなった夫に個人住民税はかかるのですか。

更新日:2024年03月29日

回答

個人住民税は、1月1日現在で住所のある方に、前年中の所得に対して課税されます。
例えば、令和5年中にお亡くなりの場合、令和6年1月1日にいらっしゃらないため、令和6年度の個人住民税は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
メールフォームによるお問い合わせ