昨年に98万円の収入がありましたが夫の扶養です。6月になって市役所から住民税の納付書が届いたのですが

更新日:2022年01月20日

所得税と住民税では、所得から差し引かれる金額(所得控除額)に違いがあります。

パートの年間収入の場合、103万円以下であれば所得税はかかりませんし、税法上の扶養にもなれます。

一方、住民税では93万円を超える場合、均等割がかかります。

また、年間100万円を超えた場合、社会保険料控除や生命保険料控除など所得から差し引かれる金額がなければ、所得割もかかります。

(注意)ただし、上記の均等割や所得割がかかる基準の金額は、地域により差があります。

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