医療機関にかかった領収書を取っておきました。医療費控除はできますか。

更新日:2022年01月20日

回答

医療費控除は、支払った医療費がそのまま戻ってくるものではなく、「所得から差し引かれる金額」に算入できる控除です。

まず、医療機関に支払った医療費等から保険等で補てんされる金額を差し引いた金額(「差引金額」)を算出します。次に、「差引金額」から所得の合計額の5%か10万円のいずれか少ない金額を引き、残りの額が医療費控除の額となります。

対象となる医療費は、診察、入院費、通院のための交通費、治療のための薬代などで、一般的な水準を著しく超えない金額に限られます。美容整形や健康診断、健康増進のための費用などは対象外となります。

(例)6月に出産。給与収入180万円(給与控除後の金額118万円)の方で、支払った医療費50万円、保険等で補てんされる金額35万円の場合

医療費控除の計算

  • A:支払った医療費 50万円
  • B:保険等で補てんされる金額 35万円
  • C:差引金額(A-B) 15万円
  • D:合計所得金額 118万円
  • E:D×0.05 5万9千円
  • F:10万円とEのいずれか少ない金額 5万9千円
  • 医療費控除額:C-F(最高200万円) 9万1千円

また、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの期間を対象に、セルフメディケーション税制が創設されました。

その年中に支払った特定一般用医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)等購入費の合計額から保険等で補てんされる金額を差し引いた金額のうち、1万2千円を越える部分の金額が控除額(8万8千円を限度)となります。(対象となる特定一般用医薬品は、厚生労働省のホームページをご覧ください。)

詳細は、国税庁ホームページ及び厚生労働省ホームページをご覧ください。

尚、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方の選択性となります。

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