給与から住民税が引かれているのに自宅にも住民税の納税通知書が届きました

更新日:2022年01月20日

ご自宅に届いた納税通知書は給与所得以外の所得分としてご自身で納めていただく普通徴収分の税額通知です。

届いた理由として、2つの可能性が考えられます。

  • ご本人が給与所得以外の所得がある方で、申告を行った際に、給与所得以外の住民税の徴収方法として普通徴収を選択したことによるもの。(注意)口座振替のご登録がされている場合、納付書は同封されていません。
  • 65歳以上で年金所得にかかる税額がある方。(注意)年金特別徴収(年金からの天引き)のみの場合納付書は同封されていません。

4月1日時点で65歳になった方が年金特別徴収対象となり、65歳になった最初の年は年金特別徴収が10月から開始します。しかし、10月、12月、2月の3回での納付では負担が大きくなる可能性を考慮し、6月末、8月末と2回分の納付を6月頃通知しております。恐れ入りますがご自身で納めていただきますようお願いいたします。

なお、翌年以降は大きな税額変更がない限り年金特別徴収が1年間継続する予定です。
また、65歳以上で年金所得がある方の年金所得分の税額は、法令に基づいて徴収方法が判定されますので、申告で選択することはできません。

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