学生のアルバイトでも住民税はかかるのですか

更新日:2022年01月20日

回答

学生であるから住民税はかからないというものではありません。

原則として、所得金額が38万円(給与収入金額で93万円)を超えると住民税の均等割として5000円が課税されます。また、所得金額が45万円(給与収入金額で100万円)を超えると、「所得金額」から「所得から差し引かれる金額(所得控除)」を差し引いた後の金額に10%の税率をかけた金額が住民税の所得割として課税されます。勤労学生控除の適用を受けることができる場合には、26万円を「所得から差し引かれる金額」に算入することができます。

なお、賦課期日現在において未成年者であれば、所得金額135万円(給与収入金額で約204万円)までは非課税となります。

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