配偶者控除、配偶者特別控除とはどのような制度ですか?
配偶者控除、配偶者特別控除とは、生計を一緒にしている配偶者の合計所得金額が一定金額以下の時に受けることができる税の控除です。
所得金額と控除額の詳細は下記にありますリンク先の表をご確認ください。
配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入の場合103万円)以下の場合、納税義務者の合計所得金額が1000万円以下であれば配偶者控除の適用対象となります。また、納税義務者の所得金額にかかわらず、同一生計配偶者として非課税限度額の算出の際に扶養の人数として数えたり、障害者に該当する場合に障害者控除をとることができます。
配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入の場合103万円)超、123万円以下(給与収入の場合201万6000円未満)の場合、納税義務者の合計所得金額が1000万円以下であれば配偶者特別控除の適用対象となりますが、扶養の人数として数えたり、障害者控除をとることができません。
(注意)配偶者控除、配偶者特別控除や同一生計配偶者として障害者控除等を適用するには、事業専従者ではないこと、他の人の扶養親族になっていないことが要件です。
配偶者控除、配偶者特別控除の変更について
就業調整を意識せず働くことができるよう、平成29年度税制改正により、配偶者控除、配偶者特別控除が変更となりました。この改正は、平成31年度市民税・県民税(平成30年1月以降の所得)から適用されます。
主な変更点
1、配偶者控除、配偶者特別控除:納税義務者の合計所得金額によって控除額が変動、消失します。
納税義務者合計所得金額 | 配偶者控除額 |
---|---|
900万円以下 (給与収入の場合1120万円以下) | 33万円 |
950万円以下 (給与収入の場合1120万円超~1170万円以下) | 22万円 |
1000万円以下 (給与収入の場合1170万円超~1220万円以下) | 11万円 |
1000万円超 (給与収入の場合1220万円超) | 適用なし |
(注意)配偶者が70歳未満の場合の控除額です。詳細は下記にありますリンク先の表をご確認ください。
2、配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額の上限引き上げ
控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が76万円(給与収入の場合141万円)未満から、123万円以下(給与収入の場合201万6000円未満)に変わりました。
詳細は下記にあります表をご覧ください。
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更新日:2022年01月20日