水道料金を支払わないからといって、給水停止するのは人権侵害ではないでしょうか

更新日:2022年01月20日

回答

 水道水の供給は給水契約に基づくものであり、料金のお支払いがない場合はやむを得ず給水停止を行っております。法的には民法第533条(同時履行の抗弁権)、水道法第15条第3項及び行田市水道事業給水条例第33条の規定に基づき、料金のお支払いがない場合は、料金が支払われるまでの間、給水を停止することが可能です。
 なお、未納料金のお支払いがあれば、給水を開始することから人権侵害には該当しないものと考えております。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-553-0131
ファクス:048-553-0137
メールフォームによるお問い合わせ