給水管が他人の敷地内を通っているので移設してほしいのですが
回答
各家庭に引き込まれている給水管は、お客様の財産ですので水道課では移設工事は行いません。給水管の所有者の方と敷地の所有者の方でご相談のうえ、行田市指定給水装置工事事業者へ依頼し、施工していただくことになります(工事費用は、お客様の負担となります)。
「行田市指定給水装置工事事業者」については、次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-553-0131
ファクス:048-553-0137
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更新日:2022年01月20日