給水管が他人の敷地内を通っているので移設してほしいのですが

更新日:2022年01月20日

回答

 各家庭に引き込まれている給水管は、お客様の財産ですので水道課では移設工事は行いません。給水管の所有者の方と敷地の所有者の方でご相談のうえ、行田市指定給水装置工事事業者へ依頼し、施工していただくことになります(工事費用は、お客様の負担となります)。

「行田市指定給水装置工事事業者」については、次のリンクをご覧ください。

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水道課
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