負担金の納付途中に売買や相続によって土地の所有者が変更になった場合は Tweet 更新日:2022年01月20日 回答 受益者異動申告書(下水道課にあります)を提出していただければ、納付義務者を変更できます。負担金の納付義務者は土地所有者とは限らないので、登記簿の変更とは別に手続きをお願いします。 この記事に関するお問い合わせ先 下水道課 業務グループ〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1電話番号:048-564-0303ファクス:048-553-0791メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日