「用途地域」とは何ですか。

更新日:2022年01月20日

回答

市街化区域は、既に市街化されている区域または計画的に市街化を図るべき区域ですが、市街化区域ならどこでもどんな建物でも建てられるというわけではありません。

建物には、一戸建ての住宅があれば、マンション、オフィスビル、ショッピングセンター、大きな工場もあり多種多様です。

閑静な一戸建ての住宅地のすぐ隣に、騒音・振動などが発生する大きな工場が建てられたらどうでしょうか。一戸建て住宅地から見れば生活環境の悪化となります。同じ種類の建物はなるべくまとまりあっていたほうがその環境が守られ、住み良いまちがつくられていきます。

そこで、将来の都市の姿を考えて、住宅地、商業地、工業地などの種類に分けて、それぞれの環境に見合った建物を建てることができる建物の用途を指定します。これを用途地域といいます。

用途地域には、低層住宅地、中高層住宅地、商業地、工業地など市街地の類型に応じて12種類あり(行田市においては9種類)、それぞれの類型ごとに建築できる建物の種類の制限、建物の大きさの制限(建ぺい率、容積率、高さなど)なども併せて指定しています。

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