さきたまテラスゾーンにおけるイベント開催及び出店について
位置、休業日及び利用時間
- 位置 さきたま古墳公園内(行田市大字佐間字野合1503番地1ほか)
- 休業日 月曜日(国民の祝日、振替休日、埼玉県民の日、4月29日~5月5日は営業)、12月29日~1月3日
- 利用時間 9時30分~17時00分
使用許可が必要な行為
以下の行為を行うときは、使用の許可が必要となり、市役所環境経済部商工観光課に申請が必要です。
また、これらの行為を行う場合は使用料が発生します。
- 催しその他これに類するイベント(以下「イベント」という。)を行う場合
- 移動販売その他これに類する出店(以下「出店」という。)をする場合
使用の申し込み
受付時間
市役所開庁日 8時30分~17時15分
《注意》市役所閉庁日(日曜開庁含む)は受付できません。
受付期間
イベントについては、使用日の6か月前の月の1日から使用日の3開庁日前(市役所閉庁日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い市役所開庁日)までです。出店については、使用日の1か月前の月の1日から使用日の3開庁日前(市役所閉庁日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い市役所開庁日)までです。なお、希望する日時と場所が重複した場合は、原則先着順となりますが、同一者による使用頻度が高い場合等には調整させていただくこともあります。
《注意》イベントスペースについては、空きがある場合には、使用日の1か月前より出店スペースとしても開放します。
<イベント>
(例1)9月10日(日曜日)分の受付は、3月1日(水曜日)から9月6日(水曜日)まで
(例2)9月12日(火曜日)分の受付は、3月1日(水曜日)から9月7日(木曜日)まで
<出店>
(例1)4月16日(日曜日)分の受付は、3月1日(水曜日)から4月12日(水曜日)まで
(例2)4月18日(火曜日)分の受付は、3月1日(水曜日)から4月13日(木曜日)まで
使用の申込手続
次の要領でお申し込みください。なお、使用の申し込みは環境経済部商工観光課(市役所2階)で行ってください。メール、郵送による申し込みも可能です。
- 空き状況を確認してください。確認先:環境経済部商工観光課(電話:048-556-1111 内線382)
- 窓口にて、使用許可申請書を提出してください。
- 使用料を支払ってください。
- 使用許可書(領収書兼ねる)を発行します。
《注意》準備や後片付けの時間は、使用日時に含めてください。
《注意》食品衛生法に基づく営業許可書の必要な出店については、その許可書を添付してください。
《注意》出店の場合は、「区画図」をご覧いただき、使用許可申請書中「備考」欄に希望区画をご記載ください。
《注意》電源の使用を希望される方は、使用許可申請書中「備考」欄にその旨ご記載ください。なお、使用料(電源1か所+散水栓1か所で1日当たり税込1,000円)は、使用当日、観光物産館さきたまテラスにてお支払いください。また、数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もあります。
使用許可の変更手続
使用許可された事項を変更する場合は、次の要領で行ってください。
- 窓口にて、使用許可変更申請書を提出してください。
- 変更により使用料が追加となる場合は、使用料を支払ってください。
- 使用許可変更許可書(領収書兼ねる)を発行します。
使用の制限
次に該当するときは、テラスゾーンを使用することはできません。
- 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき
- テラスゾーンを破壊し、又は滅失するおそれがあるとき
- 管理上支障があるとき
- その他市長が不適当であると認めるとき
使用料
使用料の額
区分 | 単位 | 金額 | |
数量 | 期間 | ||
イベント | 1平方メートル | 1日 | 100円 |
出店 | 1店舗 | 1日 | 600円 |
《注意》使用時間に関わらず日額となります。
《注意》1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げます。
《注意》使用者の住所(個人の場合はその住所、法人・団体等にあってはその所在地)が市外である場合の使用料は、表に記載された金額の1.5倍となります。なお、出店における使用者の住所は、食品衛生法に基づく営業許可書に記載の住所で判断します。
使用料の減免
以下に該当する場合は、使用料が減額又は免除となりますので、環境経済部商工観光課(市役所2階)に使用料減額(免除)申請書を提出してください。
《注意》協賛や後援の内容、公共的団体であることが分かる資料を添付してください。
<免除>
- 市が主催し、又は共催する事業又は行事に利用するとき
<5割減額>
- 市が行う事業又は行事に協賛する団体がその目的のために利用する場合であって、市長が認めたものに利用するとき
<3割減額>
- 公共的団体がその団体本来の活動目的に利用する場合であって、市長が認めたものに利用するとき
- 市が後援する事業又は行事に利用する場合であって、市長が認めたものに利用するとき
使用料の還付
以下に該当する場合を除き、既納の使用料は還付しません。
- 災害その他やむを得ない事由によりテラスゾーンを使用することができなくなったとき
- 使用者の責めに帰することができない事由によりテラスゾーンを使用することができなくなったとき
《注意》還付となる場合は、例えば、災害や修繕工事等の理由によりテラスゾーンを閉鎖するようなときです。雨天により集客が見込めない等使用者側の判断で出店を中止するときは、還付とはなりませんのでご注意ください。
参考
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月01日