3歳未満児の保育料無償化について

更新日:2024年03月22日

現在、国の幼児教育・保育の無償化制度により、幼稚園、保育園、認定こども園等の教育・保育施設に入園している「3歳以上」及び「3歳未満の住民税非課税世帯」のお子さんの保育料が無償化されています。

行田市では、子どもに対する切れ目のない支援を行うことにより、子どもを産み育てやすい環境の充実を図るとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和6年4月から国に先駆けて、所得制限のない「3歳未満児保育料無償化」を実施します。

無償化の対象

保育を必要とする事由(注1)に該当する方で、市に認定申請及び利用申請を行い、認可保育所、認定こども園(保育)、地域型保育事業所に入園する3歳未満のお子さんが対象となります。

(注1)

  • 就労(月64時間以上の就労が対象)
  • 妊娠・出産(出産前6週間、出産後8週間)
  • 保護者の疾病・障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 求職活動(施設の利用開始後、3ヶ月以内の就労が前提)
  • 就学
  • 育児休業中の保護者であって、育児休業取得前までに既に保育を利用している子どもがいて、その子どもが同一の施設を継続利用する場合
  • 災害復旧
  • その他、上記以外で市が認める事由

無償化の範囲

無償化となる保育料は、利用者負担額(保育料)決定通知書に記載されている保育料です。

主食費、副食費は保育料に含まれますが、延長保育料、教材費などは実費負担となります。

無償化の手続き

保育料の決定後(注2)、市の政策により対象者の保育料を無償化とするため、無償化の申請は不要です。また、3人以上の子どもが同居する世帯が対象となる多子世帯保育料軽減事業についても申請は不要です。

(注2)保育施設の利用を希望する方は、毎年度、市に認定申請及び利用申請を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども未来課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
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