固定資産税の課税明細書は確定申告書類として利用できます
市では、5月中旬に固定資産税・都市計画税納税通知書に同封して、課税明細書を送付しています。課税明細書には、土地や家屋の物件ごとの所在地・評価額・相当税額などを記載しています。所得税などの確定申告の際、経費算出のための資料として利用できますが、再発行はできませんので必要となる方は大切に保管してください。
なお、今まで確定申告時の参考資料として発行していた申告用税額計算書は、令和5年度をもって廃止となりました。課税明細書を紛失された場合は、同様の内容が記載されている名寄帳(有料)を取得してください。
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更新日:2025年01月15日