水道の使用開始・中止等に関する届出

更新日:2022年01月20日

お引っ越しなどに伴い、新たに水道をお使いになる場合、あるいは水道の使用を中止する場合は、水道課へご連絡ください。

行田市水道事業給水条例が契約の内容となります。

電話によるご連絡

下記にて、水道の使用開始・中止・納付書等の送付先変更のご連絡を承ります。電話番号のおかけ間違いには、ご注意ください。

水道課

  • 電話番号: 048-553-0131
  • ファクス番号: 048-553-0137
  • 受付時間: 8時30分~17時15分(平日)

 その他、休日・夜間納付窓口も開設しています。詳細は次のリンクよりご確認ください。

電子申請(インターネット)によるご連絡

インターネットによる電子申請をご利用いただけますと、原則24時間365日いつでも手続きが可能です。

ご利用の際は下記のリンクにより手続きをお願いします。

(注意)「到達番号」および「確認番号」は申請の処理状況を確認するなど、この申請を識別するために必要となりますので、画面の印刷、またはメモを取るなどして控えておいてください。

開始

新しく水道をお使いになるとき(家を新築されたとき、引っ越してこられたとき)。

中止

水道の使用をやめるとき(引っ越しをするとき、家の改築や、長い間留守になるときなどで一時、水道をお使いにならないとき)。

納付書等の送付先変更

水道料金納付書等の送付先を変更するとき。

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-553-0131
ファクス:048-553-0137
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