工事に伴う埋蔵文化財の取扱いについて

更新日:2022年03月15日

1.埋蔵文化財包蔵地について

市内には、約200か所の「埋蔵文化財包蔵地」(遺跡)があります。

家を建てる等の工事土地の掘削、構造物の設置、盛土等)を行う場合は、遺跡に該当するかを文化財保護課に照会してください。

遺跡に該当する場合は、届け出を行うことが文化財保護法に義務付けられています。

工事で埋蔵文化財が破壊される危険がある場合には、工事着工前に発掘調査を実施する必要があります。

埋蔵文化財包蔵地の照会方法について

  • 教育委員会文化財保護課窓口(行田市産業文化会館3階)
  • 電子申請・届出システム(埋蔵文化財照会
  • 電子メール(bunka@city.gyoda.lg.jp
  • ファックス(048-556-0770)

確認希望場所が分かる案内図(地図等)、埋蔵文化財照会カードを添付してください。

  • 電子申請システムでの照会の際は照会カードは不要です。

埋蔵文化財包蔵地の分布図(遺跡地図)

埋蔵文化財包蔵地の分布図(遺跡地図)は、試掘調査の実施結果や、発掘調査の実施結果等に基づき変更(拡大)しております。工事を予定する場合には必ず周知の埋蔵文化財包蔵地の照会をお願いします

2.工事予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれる場合(試掘調査・発掘の届出)

「埋蔵文化財包蔵地」に該当又は近接・隣接している場合、遺跡の有無を確認する試掘調査を実施しています。

「埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、着工の60日前までに埋蔵文化財発掘の届出を行う必要があります。

様式

様式は文化財保護課でも配布しています。

試掘

  • 位置図(案内図)・配置図・基礎構造図・その他工事の概要を示す書類を添付のうえ、1部提出をお願いします。
  • 事業主と土地所有者が異なる場合、試掘調査実施承諾書の提出をお願いいたします。

埋蔵文化財発掘の届出

  • 書式の表・裏を両面印刷にして、位置図(案内図)・配置図・基礎構造図・その他工事の概要を示す書類を添付のうえ、2部提出をお願いします。

試掘調査について

試掘調査について

周囲に民家が建っている土地の一角をショベルカーで掘削している写真
  • 対象地の遺跡の有無のほか、遺跡の密度、種類、年代等のおおよそを確認し、発掘調査期間や調査経費の積算をするための情報を得ることができます。
  • 依頼書提出から試掘調査実施までの期間は、他の試掘調査及び発掘調査の実施状況により異なります。場合によってある程度の期間を頂く可能性があるため、十分な期間を確保したうえでの協議をお願いします。
  • 試掘調査の実施期間はおおむね1日程度です。しかし事業規模が大きくなれば、試掘面積が広くなるため、期間も長くなります。
  • 試掘調査の経費は、原則、市教育委員会が負担します。

3.工事予定地に保存が必要な埋蔵文化財がある場合

試掘調査の結果及び近隣の調査の結果、その土地に保存が必要な埋蔵文化財がある場合、協議を実施のうえ、おおむね以下のような取扱いを行います。

  • 発掘調査
  • 工事立会

発掘調査

発掘調査を行う工事の対象となるのは、次の場合です。

  • 工事による掘削が埋蔵文化財に及ぶ場合。
  • 掘削が直接埋蔵文化財に及ばないが、工事によって埋蔵文化財に影響を及ぼすおそれのある場合(一時的な盛土や工作物の設置も含む)
  • 恒久的な建築物、道路その他の工作物を設置する場合。

工事立会

工事立会を行う工事の対象となるのは、次の場合です。工事を行う際に職員が立ち会います。

  • 埋蔵文化財に影響を及ぼさない工事の場合。
  • 対象範囲が狭く、通常の発掘調査の実施が困難な場合。
  • 埋蔵文化財が深く、十分な安全対策が行えない場合。

発掘調査について

  • 「発掘調査」とは現地における発掘作業、その作業で出土した文化財の記録及び整理、発掘調査報告書の作成・刊行にかかるまでのすべての作業をいいます。
  • 発掘調査の経費は原則、開発の原因となった事業者の負担となります。ただし、届出者が自己用の住宅を建築する場合においては、国・県の補助が受けられる可能性がありますので、ご相談ください。国・県の補助が受けられる場合には原則として費用負担はありません。
  • 発掘調査の依頼書式は市教育委員会文化財保護課で配付しています。事業者負担で発掘調査を行う場合は原則、行田市と事業者が「発掘調査業務委託契約」を締結し、市教育委員会文化財保護課が発掘調査を実施します。
  • 発掘調査の期間は調査対象面積や文化財の分布密度、出土量により異なります。十分な期間を確保したうえでの協議をお願いします。
  • 現地における発掘作業終了後、工事を進めていただくことができます。

発掘調査の様子1

でこぼこに穴が開いた土地でヘルメットを着用した作業員がバケツやテミをもって発掘調査をしている写真

埋蔵文化財は、土地に刻まれた歴史であり一度掘り返してしまうと元に戻りません。数百年、数千年の歴史が一瞬に消失してしまうので、慎重な上にも慎重な調査が必要です。

発掘調査の様子2(測量調査)

ヘルメットを着用した作業員がメジャーを使って発掘調査した土地を測量している写真

消失してしまう遺構を詳細な測量調査により、記録として残します。

発掘調査の様子3(遺物出土状況)

池守遺跡より出土した茶碗のような土器や器のかけらの写真

池守遺跡出土の様子

4.埋蔵文化財の取扱いフローチャート

埋蔵文化財の取扱い手続きの流れ図

工事中に埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一時中断し、教育委員会へ連絡し、発見届を提出してください。以後の手続きはフロー5の「発掘の届出」からとなります。(法96)

5.文化財保護法(抄)埋蔵文化財関係

第6章埋蔵文化財

調査のための発掘に関する届出、指示及び命令

第92条土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。

2埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

土木工事等のための発掘に関する届出及び指示

第93条土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。

2埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

埋蔵文化財包蔵地の周知

第95条国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければなならない。

2国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。

遺跡の発見に関する届出、停止命令等

第96条土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

2文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。

3文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

4第2項の命令は、第1項の届出があつた日から起算して1月以内にしなければならない。

5第2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、1回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して6月を超えることとなつてはならない。

6第2項及び前項の期間を計算する場合においては、第1項の届出があつた日から起算して第2項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。

7文化庁長官は、第1項の届出がなされなかつた場合においても、第2項及び第5項に規定する措置を執ることができる。

8文化庁長官は、第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされなかつたときも、同様とする。

9第2項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。

10前項の場合には、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。

地方公共団体による発掘の施行

第99条地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。

2前項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議しなければならない。

3地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

4文化庁長官は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。

5国は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。

第12章補則

第3節地方公共団体及び教育委員会

地方公共団体の事務

第182条地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。

2地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。

3前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

文化財保護課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-553-3581
ファクス:048-556-0770
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