戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)について
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年3月31日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子(子に限り、戦没者死亡当時に胎児であった方も含まれます。)
- 戦没者等の死亡当時に生計を共にしており、戦没者等と同じ氏の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記3.以外の戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
- 上記1.から4.以外の戦没者等の三親等内の親族で、戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計を共にしており、(1)戦没者等の葬祭を行った方(2)戦没者等の葬祭を行っていない方
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると時効により第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
福祉課10番窓口
(お住いの市町村が請求窓口になります)
特別弔慰金を騙った詐欺にご注意ください
厚生労働省・埼玉県・市などが、弔慰金などの振込みをATMなどでお願いすることは絶対にありません。
また、「特別弔慰金」の支給のために、「手数料」や「登録料」などの振込みをお願いすることは絶対にありません。
同様の内容で電話などが来た際はご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
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更新日:2022年01月20日