新型コロナウイルスに係るセーフティネット保証4号の認定申請

更新日:2024年04月01日

セーフティネット保証4号の概要

指定された 突発的災害(自然災害等)により売上高が減少している中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化(最大2.8億円)などを行う制度です。

指定されている災害

・新型コロナウイルス感染症

(注意)令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金用途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されています。

申請期限

令和6年6月30日

対象となる中小企業者(様式4-2の場合)

  1.  申請する方が 、法人事業者の場合は本店所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が行田市であること。
  2.  申請者が1年間以上継続して事業を行っていること。
  3.  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(最近2か月間の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込値で認定申請することも可能)
  4.  許認可等を必要とする業種については、その許認可等を取得していること。

(注意)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月の売上高等を比較対象とすることはできません。その場合は、影響を受ける直前同期の売上である前々年から平成31年/令和元年までのいずれかの同期の月の売上との比較となります。

新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)を受けて1年以上が経過する場合の売上高比較

新型コロナウイルス感染症の影響(売上高の減少)が発生し始めた月以降(令和2年2月以後)は比較対象とせず、原則として影響を受ける前の直近同期が比較対象となります。そのため、売上高比較表や帳簿の写し等の余白に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた年月の記入をお願いいたします。未記入の場合は、申請時に確認させていただきます。

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認定を受けるには

 本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村の金融担当課(行田市は商工観光課)に、認定申請書(および添付書類)をご提出ください。要件を満たしている場合、認定書を発行します。

認定手続きについて

申請は商工観光課で受け付けています。申請後、認定書の発行までは数日かかりますので、余裕をもって申請をしてください。

保証の申し込み先

 市区町村長からの認定を受けた「認定書」のほか、決算書等ご融資の際に必要になる書類を添えて金融機関へ融資をお申し込みください。

通常の様式

認定申請書(様式4-1)

(注意) 現在様式4-1で行田市が地域指定されている災害はありません

認定申請書(新型コロナウイルス感染症)(様式4-2)

創業者等運用緩和の様式

以下のいずれかに該当する事業者

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、売上高等の前年比較では申請が困難な事業者

運用緩和は特例であり、特段の事業がある場合にのみ使用するものです。

(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較(様式4-3)

(2)令和元年12月比較(様式4-4)

(3)令和元年10から12月比較(様式4-5)

共通様式

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-5063
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