埼玉県最低賃金の改定

更新日:2022年01月20日

令和3年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額956円(引上げ額28円)となります。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり956円以上かどうか必ず確認しましょう。

注意:一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話番号048-600-6205)又は行田労働基準監督署(電話番号048-556-4195)へお問合せください。

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