工場立地法について

更新日:2022年01月20日

 工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。

 一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は行田市長へ事前に届出を行わなければなりません。

 届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

 平成24年4月1日より、届出に関する権限が埼玉県から行田市に移譲されました。

対象となる工場(特定工場といいます)

  • 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

 制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1555
ファクス:048-553-4544​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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