工場立地法~敷地・建築面積の考え方~

更新日:2022年01月20日

敷地の考え方

  • 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
  • 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
  • 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。

例1

 第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

例1の図

例2

 第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。

例2の図

例3

 道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

例3の図
  • 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
  • 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
  • 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。

建築面積の考え方

  • 工場敷地内にあるすべての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
  • 測り方は建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則

  1.  敷地面積に対する生産施設面積の割合
      30%~65%以下
  2.  敷地面積に対する緑地面積の割合
     10~20%以上
  3.  敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む)
     15~25%以上
  • 生産施設面積の割合は業種により異なります。下記リンク「工場立地法~参考:業種別生産施設率~」の一覧表をご覧ください。
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
  • 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事項」をご参照ください。

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