工場立地法~必要な届出~

更新日:2022年01月20日

必要な届出一覧
新設届

事前の届出  

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
変更届

事前の届出

  • 特定工場が届出内容を変更する場合
  • 既存工場が(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施行後に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
  1. 敷地面積の増減
  2. 生産施設の増加
    • 建築物を取り壊して同じ場所に建て直す行為(スクラップ&ビルド)は、結果的に面積が減少又は変わらない場合でも、建て直した部分を増設とみなします。
    • 建築物に変更がない場合でも、用途変更により生産施設面積が増える場合は届出が必要です。
  3. 緑地、環境施設面積の減少、配置替え
    緑地、環境施設の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合を除く。)であっても、届出が必要です。
  4. 特定工場の一部譲り渡し
  5. 製造業種の変更
名称等変更届

 事後の届出

  • 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
     単なる社長の交代に伴う届出者の変更は届出を要しません。
  • 特定工場の名称、所在地を変更する場合
承継届

事後の届出

譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合

 廃止

事後の届出

特定工場を廃止する場合

届出様式

 次の様式をダウンロードして、届出書の作成にご使用ください。

特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

委任状が必要な場合

特定工場を廃止する場合

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

 届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。

 ただし、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)

 届出事項に変更があったとき、遅滞なく。

提出部数

 1部(正本1部・副本1部)を提出してください。

 副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。

この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1555
ファクス:048-553-4544​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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