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更新日:2015年4月27日
農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者の方であれば誰でも加入することができます。
年金を受給するためには、経営移譲しなければなりませんが、移譲の相手方は後継者か適正な第三者のいずれかになっています。この場合、自作地と借受地の全部について所有権を移転するか、使用貸借などの使用収益権を設定することが必要で、農業経営から引退した場合に受給できます。
お問い合わせ
農業委員会事務局 農地担当
電話番号:048-556-1111(内線391)
ファクス:048-554-0199