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更新日:2021年1月21日
「長期にわたり良好な状態で使用するための措置」が構造及び設備について講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、所管行政庁に計画の認定を申請することができます。
認定を受けた場合は、住宅ローン減税や税制上の優遇等が受けられます。
行田市 |
建築基準法第6条第1項第4号の建築物(木造2階建て等のもの) |
埼玉県 |
その他 |
認定基準項目 |
認定基準 |
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長期使用構造 |
劣化対策 |
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耐震性 |
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可変性 |
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維持管理・更新の容易性 |
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バリアフリー性 |
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省エネルギー性 |
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維持保全計画 |
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住戸面積 |
一戸あたりの床面積
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) |
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居住環境 |
地区計画区域内における取扱い 地区整備計画に適合していること。 |
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景観計画区域内における取扱い 届出対象となる場合は景観計画に適合していること。 |
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都市計画施設等の区域内における取扱い 次の区域内に立地しないこと。
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計画の認定申請(法第5条) |
(1) 技術審査済 |
一戸建ての住宅 |
6,000円 |
共同住宅等 |
13,000円 |
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(2) (1)以外 |
一戸建ての住宅 |
57,000円 |
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共同住宅等 |
127,000円 |
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計画変更の認定申請(法第8条) |
上記金額の1/2 |
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譲受人の決定に伴う変更の認定申請(法第9条) |
2,200円 |
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地位承継の承認申請(法第10条) |
2,200円 |
共同住宅等の料金については、「表の金額を申請戸数で除した額」を1戸あたりの額とし、その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額となります。
認定申請書(法第5条) |
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変更認定申請書(法第8条) |
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変更認定申請書(法第9条) |
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承認申請書(法第10条) |
申請取下げ届(様式第1号) |
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工事完了報告書(様式第3号) |
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認定長期優良住宅状況報告書(様式第4号) |
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取りやめ届(様式第7号) |
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お問い合わせ
都市整備部建築開発課建築指導担当
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544