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更新日:2020年12月24日
空き家等バンクは、市内の空き家等の利活用を行うことにより、移住、定住の促進による地域の活性化および管理不全となる空き家等の抑制に寄与することを目的とした制度です。
空き家等を売りたい・貸したい方から提供を受けた物件の情報を登録し、市のホームページで広く一般に公開するとともに、利用を希望する方に情報提供いたします。
また、空き家等の利活用相談、契約交渉、売買契約、賃借等の媒介契約については、市と『行田市における空き家等の利活用等の促進に関する協定書』を締結した「公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会北埼支部」および「公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部大宮支部」に所属する宅地建物取引業者が行います。
行田市空き家等バンクの特色 |
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活用相談申請 | 71件 |
空き家等バンク登録 | 6件 |
空き家等バンク成約 | 4件 |
市内に所在する建築物その他の工作物およびその敷地であって、現に使用されていないもの、または近く使用されなくなる予定があるものです。
市内に所在する土地(市街化調整区域内の農地を除きます。)であって、現に使用されていないもの、または近く使用されなくなる予定があるものです。
活用相談・登録申請ができる方は、空き家等に係る所有権その他の権利により空き家等の売却、賃貸等を行うことができる方です(宅地建物取引業者は除きます)。
空き家等バンクへの登録を希望する場合は、事前に活用相談を受ける必要がありますので次の書類に必要事項を記入のうえ、市建築開発課に提出してください。
①活用相談申請書(様式第1号) | (ワード:38KB) | (PDF:91KB) | 記入例(PDF:164KB) |
②活用相談カード(様式第2号) | (ワード:99KB) | (PDF:114KB) | 記入例(PDF:126KB) |
2.現地調査・活用相談の実施
協定を締結した協会から選定された宅地建物取引業者の立合いのもと、空き家等の現地調査を行った上で、活用相談を実施いたします。
空き家等バンクへの登録は宅地建物取引業者の判断のもと、登録適当とされた物件について宅地建物取引業者と媒介契約を締結いたします。
ただし、協会に所属する宅地建物取引業者と媒介契約を締結しても、空き家等バンクに登録できない場合がございますのであらかじめご了承ください。
1~3を経て、空き家等バンクへの登録を希望する場合は、次の書類に必要事項を記入(必要書類を添付)のうえ、市建築開発課に提出してください。
①登録申請書(様式第4号) | (ワード:42KB) | (PDF:106KB) | 記入例(PDF:163KB) |
②登録カード(様式第5号) | (ワード:109KB) | (PDF:154KB) | 記入例(PDF:204KB) |
③所有者等の身分を証明するものの(運転免許証等) | |||
④協会に所属する宅地建物取引業者と締結した契約書の写し | |||
⑤その他市長が必要と認める書類 |
※空き家の老朽化が著しい等、建築物の状態によっては登録できない場合がございます。
空き家等の利用を希望する方から申請があった場合は、媒介契約をした宅地建物取引業者の仲介により契約交渉が行われます。
市のホームページ等で空き家等の情報を公開しています。
また、市建築開発課においても情報の公開を行っております。
空き家等の利用を希望する方は、次の書類に必要事項を記入(必要書類を添付)のうえ、市建築開発課に提出してください。
①利用申請書(様式第11号) | (ワード:53KB) | (PDF:102KB) | 記入例(PDF:164KB) |
②利用を希望する方の身分を証明するものの写し(運転免許証等) |
3.契約交渉
媒介契約をした宅地建物取引業者から、直接、利用の申請をした方に連絡いたします。
その後、空き家等に関する交渉を行い、条件が合致次第、所有者との賃貸または売買契約が成立いたします。
行田市空き家等バンク実施要綱(PDF:163KB) | ||
空き家等バンク登録マニュアル(所有者等向け)(PDF:290KB) | ||
空き家等バンク利用マニュアル(利用希望者向け)(PDF:282KB) | ||
チラシ(PDF:694KB) | ||
活用相談申請書(様式第1号) | (ワード:38KB) | (PDF:91KB) |
活用相談カード(様式第2号) | (ワード:99KB) | (PDF:114KB) |
活用相談案内通知書(様式第3号) | (ワード:34KB) | (PDF:64KB) |
登録申請書(様式第4号) | (ワード:42KB) | (PDF:106KB) |
登録カード(様式第5号) | (ワード:109KB) | (PDF:154KB) |
登録通知書(様式第6号) | (ワード:41KB) | (PDF:96KB) |
登録更新申請書(様式第7号) | (ワード:32KB) | (PDF:40KB) |
登録事項変更届出書(様式第8号) | (ワード:35KB) | (PDF:56KB) |
登録抹消申出書(様式第9号) | (ワード:32KB) | (PDF:44KB) |
登録抹消通知書(様式第10号) | (ワード:33KB) | (PDF:43KB) |
利用申請書(様式第11号) | (ワード:53KB) | (PDF:102KB) |
交渉結果報告書(様式第12号) | (ワード:34KB) | (PDF:55KB) |
Q1:空き家等バンクの利用は有料ですか。
A1:無料です。ただし、活用相談に必要な書類(登記事項証明書(土地・建物)および公図)の取得にかかる費用や空き家等に係る売買、賃借等の代理または媒介時に媒介業者に支払う報酬(宅地建物取引業法に規定する額以内)が発生します。
Q2:店舗やアパート等は登録できますか。
A2:戸建住宅に限らず1棟全体が使用されていない建築物であれば店舗、工場、倉庫、アパート等すべての建築物を登録することができます。なお、それら1棟の一部(1部屋、1フロア等)が使用されている建築物は登録できません。
Q3:状態が良くない建物でも登録できますか。
A3:活用相談を行うことはできます。建物等の状態によっては空き家等バンクへの登録ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。その場合は、協会に所属する宅地建物取引業者から建物等の処分方法や解体後の土地利用の助言を受けることができます。
Q4:宅地建物取引業者と売却、賃貸等の代理または媒介の契約を締結しなくても空き家等バンクに登録できますか。
A4:登録できません。空き家等に係る交渉および売買、賃借等に係る契約(契約成立後も含む。)に関するトラブルを防止するため、協会に所属する宅地建物取引業者と媒介契約を締結してから登録申請を受付しています。
埼玉県北部に位置し、利根川と荒川の恵みを受け、歴史と自然に恵まれたまちです。市内全域が平坦な地形をしており、年間を通して際立った風水害や降雪もなく、災害の少ない地域です。また、東京都心から電車で約60分圏内、さいたま市から約30分圏内にあり、通勤・通学やレジャーにも便利です(⇒『行田に住もう』のページはこちら)。
空き家等バンクの利用に際し、市の各種補助金等を紹介します。市税を滞納していない、事前に各種補助金等の申請をする必要がある等、以下に記載する要件のほかその他詳細な要件がありますので、ご検討の際は、あらかじめ各担当部署にお問い合わせください。
老朽空き家等解体補助金
老朽空き家等解体補助金 (⇒詳細はこちら) |
概要
適正な管理が行われず、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている老朽空き家等を解体する方に補助金を交付します。 対象者 老朽空き家等の所有者またはその相続人 対象の空き家等
対象額 補助対象工事に要した費用の2分の1(交付限度額50万円) |
【お問い合わせ】建築指導課建築指導担当 電話048-550-1551
既存木造住宅耐震診断・改修補助金
既存木造住宅耐震診断補助金 (⇒詳細はこちら) |
概要
既存木造住宅の耐震診断を行う方に補助金を交付します。 対象者 所有者または所有者の2親等以内の親族の方 対象の建築物 市内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅または兼用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限ります。)で地階を除く階数が2以下のもの(建築基準法に違反していることが明らかなものを除きます) 対象額 耐震診断に要した費用の2分の1(1回に限ります) 補助限度額 5万円 |
既存木造住宅耐震改修工事補助金 (⇒詳細はこちら) |
概要
既存木造住宅の耐震改修工事を行う方に補助金を交付します。 対象者 対象の建築物に自ら居住する方で、所有者または所有者の2親等以内の親族の方 対象の建築物 市内にある昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建て住宅または兼用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限ります。)で地階を除く階数が2以下のもの(建築基準法に違反していることが明らかなものを除きます。)で耐震診断による上部構造評点が1.0未満のものまたは基礎構造が安全でないと診断されたもの 対象額 耐震改修工事に要した費用(床面積1平方メートルにつき32600円を限度とします。)の100分の23(1回に限ります) 補助限度額 20万円 |
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【お問い合わせ】建築指導課建築指導担当 電話048-550-1551
起業家支援事業助成金
空き店舗等家賃助成 (⇒詳細はこちら) |
概要
空き店舗等(事務所、店舗、蔵または日本遺産構成文化財の建築物)を賃借して新たに事業を開始する方に助成します。 対象となる費用 空き店舗等の賃借料(消費税を除きます)※助成期間は36か月以内 交付率 2分の1 助成限度額 5万円/月 |
空き店舗等改修費助成金 (⇒詳細はこちら) |
概要
空き店舗等(事務所、店舗、蔵または日本遺産構成文化財の建築物)を賃借して新たに事業を開始する方に助成します。 対象となる費用 空き店舗等の改修費(消費税を除きます)※当初改修費のみを対象とします。 交付率 2分の1 助成限度額 空き店舗等50万円 空き蔵250万円 日本遺産構成文化財の建築物500万円 |
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【お問い合わせ】商工観光課商工振興担当 電話048-556-1111(内線383)
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お問い合わせ
都市整備部建築開発課建築指導担当
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544