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更新日:2021年1月19日
セーフティネット保証とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証限度額の別枠化などを行う制度で、下記の1号~8号の種類があります。
1号~8号にそれぞれ定められている要件を満たしていることを、事業所の所在地を管轄する市区町村長から認定を受けた方がご利用いただけます。
本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村の金融担当課(行田市は商工観光課)に、認定申請書(および添付書類)をご提出ください。要件を満たしている場合、認定書が発行されます。
市区町村長からの認定を受けた「認定書」のほか、決算書等ご融資の際に必要になる書類を添えて金融機関へ融資をお申し込みください。
申請は商工観光課で受け付けています。申請後、認定書の発行までは数日かかりますので、余裕をもって申請をしてください。
なお、特定中小企業者認定要領の一部が改正され(令和2年5月1日から施行)、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業者については、認定の有効期間が令和2年8月31日まで延長となりました。
当該期間中に発行された認定書については、ただし書き等の記載がない場合でも、有効期間が延長されたものとみなして差し支えありません。
申請書等は商工観光課にございますのでお問い合わせください。
「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定申請」をご覧ください。
事業内容により申請様式が異なりますのでご注意ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響の重大性に鑑み、認定基準について、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な認定基準緩和を行います。
認定基準緩和に伴う申請の場合は、事業内容により様式5号(イ)‐4、(イ)‐5、(イ)‐6のいずれかを使用してください。
また、業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者等が申請される場合は、様式5号(イ)-10、(イ)-11、(イ)-12のいずれかを使用してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により重大な影響が生じている業種が追加指定されました。
現在の指定業種は、以下のとおりです
これまでの指定業種は、以下のとおりです。
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)
【最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している場合】
1. 5号(イ)-1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属する場合
2. 5号(イ)-2 複数の業種を兼業されている方で、主たる事業が指定業種である方
3. 5号(イ)-3 1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる方
【認定基準緩和に伴う申請の場合】
*認定基準緩和に伴う申請の場合、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月の売上高等を比較対象とすることはできません。その場合は、前々年の同期と比較してください。
4. 5号(イ)-4 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属する場合
5. 5号(イ)-5 複数の業種を兼業されている方で、主たる事業が指定業種である方
6. 5号(イ)-6 1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる方
【創業者等運用緩和に伴う申請の場合】
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
前年以降の店舗増加等によって、売上高等の前年比較では申請が困難な事業者
共通様式
7.5号(イ)-10 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
8.5号(イ)-11 令和元年12月比較
9.5号(イ)-11 令和元年10月から12月比較
(ロ) 原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
1. 5号(ロ)-1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属する場合
2. 5号(ロ)-2 複数の業種を兼業されている方で、主たる事業が指定業種である方
3. 5号(ロ)-3 1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる方
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お問い合わせ
環境経済部商工観光課産業振興担当
電話番号:048-556-1111(内線383)
ファクス:048-553-5063