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更新日:2021年1月15日
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、国が示した「新しい性格様式」に対応した取組みを実践している中小企業者等に対し、感染拡大防止対策費補助金を交付します。
行田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策費補助金チラシ(PDF:781KB)
補助対象経費(消費税除く)の総額の3分の2。申請は1事業者につき1回限りとし、10万円を上限とする。
なお、国等による同様の補助金の交付を受けようとする場合なたは、受けた場合は補助金の額は補助対象経費から国等の補助金の額を除いた額に補助率3分の2を乗じた額とする。(1,000円未満の端数があるときは、端数の金額は切捨てとする。)
※申請受付期間中であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
市内に事業所(事務所・店舗等)を有する中小企業者及び個人事業主で、申請時点で事業を営んでおり、今後も本市で事業継続を目指している事業者。
令和2年10月1日(木)から令和3年2月12日(金)(当日消印有効)
令和2年4月7日から令和3年1月31日の期間内に導入から支払いまで完了した市内所在店舗における下記の経費を対象とします。
①感染拡大防止のための内装・設備工事費
(例)・客室の個室化、密を回避するための間取り変更等の改修
・ビニールカーテン、パーテーション、仕切り板等設置
②感染拡大防止のための物品購入費
(例)・事業上必要となる衛生用品(マスク、除菌アルコール、フェイスシールド)
・非接触型検温器
・サーマルカメラ
・ノータッチ式ディスペンサー
③新たにテイクアウト、デリバリーを始めるのにかかる費用※4月7日以降に新たに始めた事業者のみ対象
(例)・テイクアウトやデリバリーに必要な備品購入費(容器、箸、クーラーボックス等)
・のぼり、チラシ作成費
④感染拡大防止対策としてのシステム導入に取組む費用
(例)・キャッシュレス決済導入費用
・セルフレジ導入費用
・テレワークやオンライン会議システム導入費用
上記以外にも、新型コロナウイルス感染症対策になるものであれば補助対象となる可能性があります。
・風営法上の性風俗関連特殊営業や関連する事業者
・暴対法上の暴力団等に関する事業者
・本事業の目的、趣旨から対象外と市長が判断するもの
以下の提出書類を揃えた上で、郵送にて申請してください。
※感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません。
【宛先】
〒361-8601
行田市本丸2-5
行田市役所 商工観光課 感染症拡大防止対策担当
【中小企業者等、個人事業主共通】
・申請書兼請求書(様式第1号)(補助対象経費一覧含む)(PDF:375KB)
・申請書兼請求書(様式第1号)(補助対象経費一覧含む)の記入例(PDF:486KB)
【中小企業者等】
・申請書兼請求書(様式第1号)かつ補助対象経費一覧
・補助対象経費に係る領収書もしくはレシートの写し
・感染拡大防止に対する取り組み内容の分かるもの(購入品や導入設備の設置状況が分かる写真等)
☆直近の事業年分の確定申告書(税務署の収受印のあるもの)
☆申請者名義の口座の通帳の写し(通帳を開き、口座番号と口座名義の記載されたページ)
【個人事業主】
・申請書兼請求書(様式第1号)かつ補助対象経費一覧
・補助対象経費に係る領収書もしくはレシートの写し
・感染拡大防止に対する取り組み内容の分かるもの(購入品や導入設備の設置状況が分かる写真等)
☆令和元年分の確定申告書B(第一表)または市県民税申告書(税務署の収受印のあるもの)
☆市内で事業を営んでいることが分かる書類(開業届、収支内訳書(白色申告の方)、青色申告決算書(青色申告の方)等)
☆申請者名義の口座の通帳の写し(通帳を開き、口座番号と口座名義の記載されたページ)
注1)行田市小規模緊急支援給付金または行田市家賃支援給付金を申請した事業者で、振込口座が同一を希望される場合は、☆の添付書類の提出は不要です。
行田市役所商工観光課、南河原支所、行田商工会議所、南河原商工会
※いずれの場所も配布のみ。受付申請は行いません。
こちらの「よくある質問(行田市中小企業者等新型コロナウイルス感染症対策費補助金)(PDF:385KB)」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが減少した行田市内の小規模事業者の事業の継続をささえるため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付金を給付します。
行田市小規模事業者家賃支援給付金チラシ(PDF:707KB)
支給内容
1事業者に対し1カ月の家賃の3分の1を6カ月分支給します。(合計で上限10万円、1回のみ、口座振込)
行田市内で土地や建物を賃貸して、主たる事業を営んでいる小規模事業者又は個人事業主(事業収入が主)の方。
※小規模事業者とは中小企業法第2条第5項に規定される事業者等を指しますが、行田市小規模事業者緊急支援給付金においては、「常時使用する従業員の数」に、パート・アルバイト、会社役員は含めません。
1.令和2年7月1日時点で行田市内において主たる事業を行っている小規模事業者または個人事業主(事業性を有する者に限る)で、今後も事業の継続を目指していること。
※行田市在住であっても市外で主たる事業を行っている場合は対象外となります。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化していること。
令和2年2月から8月のうち、1カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少、または前年同月の比較ができない場合は、令和2年1月から8月の間で連続する任意の2カ月を比較し、売上高が30%以上減少していること。
3.賃貸借契約の借主が本給付金の申請者であること。
4.令和2年7月1日時点で行田市内の土地や建物を賃借していること。
5.自らの事業のために占有する土地や建物の賃料を支払いしていること。
6.(個人事業主の方のみ)昨年の事業収入が収入全体の過半以上を占めること。
・風営法上の性風俗関連特殊営業や関連する事業者
・暴対法上の暴力団等に関連する事業者
・本事業の目的、趣旨から対象でないと本市が判断する者
・転貸(又貸し)を目的とした契約
・賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の契約(自己取引)
以下の提出書類を揃えた上で、郵送にて申請してください。
※感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません。
【宛先】
〒361-8601
行田市本丸2-5
行田市役所 商工観光課 小規模事業者家賃支援給付金担当
【法人、個人事業主共通】
・申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:138KB)
・申請書兼請求書(様式第1号)の記入例(PDF:182KB)
【法人の方】注1
・申請書兼請求書(様式第1号)
・賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
・申請時の直近の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
☆直近の事業年分の確定申告書第一表控え(税務署の収受印のあるもの)
☆売上の減少が分かる書類の写し(減少前、減少後の両方の売上が分かるもの)
☆申請者名義の口座の通帳の写し(通帳を開き、口座番号と口座名義の記載されたページ)
【個人事業主の方】注1
・申請書兼請求書(様式第1号)
・賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
・申請時の直近の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
☆令和元年分の確定申告書B第一表または市県民税申告書(税務署の収受印のあるもの)
☆売上の減少が分かる書類の写し(減少前、減少後の両方の売上が分かるもの)
☆申請者名義の口座の通帳の写し(通帳を開き、口座番号と口座名義の記載されたページ)
注1)行田市小規模緊急支援給付金で売上高の減少率が30%を超えて申請した事業者で、振込口座が同一を希望される場合は、☆の添付書類の提出は不要です。
・行田市小規模事業者家賃支援給付金並びに、行田市小規模事業者緊急支援給付金は課税の対象となります。
・行田市起業家支援事業の家賃補助を受けている事業者は、家賃補助を差し引いた金額を1カ月の家賃として御申請ください。
行田市役所商工観光課、南河原支所、行田商工会議所、南河原商工会
※いずれの場所も配布のみ。受付申請は行いません。
令和2年7月20日(月)から令和2年11月2日(月)まで(当日消印有効)
こちらの「よくある質問(行田市小規模事業者家賃支援給付金)」(PDF:652KB)をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内小規模事業者・個人事業主の方に、事業継続を応援する支援金を支給します。
行田市小規模事業者緊急支援給付金チラシ(PDF:575KB)
支給内容
1事業者に対し一律10万円を支給します(1回のみ・口座振込)
市内で事業を営んでいる小規模事業者又は個人事業主(事業収入が主)の方。
※小規模事業者とは中小企業法第2条第5項に規定される事業者等を指しますが、行田市小規模事業者緊急支援給付金においては、「常時使用する従業員の数」に、パート・アルバイト、会社役員は含めません。
1.行田市内において令和2年5月1日時点で事業を行っている小規模事業者または個人事業主(事業性を有する者に限る)で、今後も事業の継続を目指していること。
※行田市在住であっても、市外で事業を行っている場合は対象外となります。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化していること。
令和2年2月から8月のうち、任意の1カ月間の売上金額が前年同月比で5%以上減少していること。または、前年同月の比較ができない小規模事業者等の場合は、令和2年1月から令和2年8月の間で、連続する任意の2カ月間を比較し、売上金額が5%以上減少していること。
3.昨年の事業収入が収入全体の過半以上を占めること。
申請書に必要事項を記入し、下記記載の必要書類を同封のうえ、郵送にて申請してください。
※感染拡大防止の観点から、窓口での申請受付は行いません。
【宛先】
〒361-8601
行田市本丸2-5
行田市役所 商工観光課 小規模事業者緊急支援事業担当
【法人、個人事業主共通】
・申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:126KB)
・申請書兼請求書(様式第1号)の記入例(PDF:147KB)
・(ゆうちょ銀行の方はこちらをご参照ください)申請書兼請求書(様式第1号)の記入例(PDF:155KB)
【法人の方】
・申請書兼請求書(様式第1号)
・直近の事業年分の確定申告書(1枚目のみ)
・法人事業概況説明書の写し
・売上が減少したことを証明する書類(申請書兼請求書内の(A)と(B)の売上高が確認できるもの)
・法人名義の口座の通帳の写し(通帳を開き、口座番号と口座名義の記載されたページ)
【個人事業主の方】
・申請書兼請求書(様式第1号)
・令和元年分の確定申告書(1枚目のみ)又は市県民税申告書の写し
・売上が減少したことを証明する書類(申請書兼請求書内の(A)と(B)の売上高が確認できるもの)
・申請者名義の口座の通帳の写し(通帳を開き、口座番号と口座名義の記載されたページ)
・市内で事業を営んでいることが分かるもの(開業届、営業許可証、店舗の賃貸借契約書等)
行田市役所商工観光課
南河原支所
行田商工会議所
南河原商工会
※いずれの場所も配布のみ。申請受付は行いません。
令和2年6月15日(月曜日)から令和2年9月30日(水曜日)まで
※当日消印有効
よくある質問(Q&A)はこちらの「よくある質問(行田市小規模事業者緊急支援給付金)」(PDF:634KB)をご確認ください。
「新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル」の開設について(外部サイトへリンク)
信用保証協会による別枠の保証枠を設定します。(最大2億8,000万円)
新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化している中小企業者を支援するための措置です。
(売上高が前年同期比で20%以上減少している場合)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
(特定業種(外部サイトへリンク)であって、売上高が前年同期比で5%以上減少している場合)
売上高の減少に関わらず、今後影響が見込まれる場合の特別貸付。
一時的な業況悪化等となった生活衛生関係業者(旅館業、飲食店、喫茶店)の経営支援のための特別貸付。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対する助成
(労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成。
埼玉県による営業時間短縮の要請(1月12日から2月7日)にご協力いただいた飲食店(カラオケ店、バー等を含む)を運営する事業者の皆様に対し、感染防止対策協力金を支給します。
1.原則として、令和3年1月12日から令和3年2月7日までの全ての期間*において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。
※酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を朝11時から夜19時までとしていること。
※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。
2.『彩の国「新しい生活様式」安心宣言(外部サイトへリンク)』を遵守し、店頭に掲示していること。
3.「埼玉県LINEコロナお知らせシステム(外部サイトへリンク)」のQRコードを店頭に掲示していること*。
4.食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
5.暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
*準備等のため協力開始が1月12日に間に合わない場合でも、協力開始日から2月7日までの全ての期間、協力いただければ日割りで支給します。
*埼玉県LINEコロナお知らせシステムのQRコード発行などに時間を要する場合は取得後速やかに掲示をお願いします。
○支給要件等詳細については、埼玉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(*小規模個人事業主の場合、5%)
4年目以降 1.4%以内または1.5%以内
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お問い合わせ
環境経済部商工観光課産業振興担当
電話番号:048-556-1111(内線383)
ファクス:048-553-5063