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更新日:2021年1月19日
国は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動しました。
これにより、売上高が急減する中小企業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
指定期間:令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
*認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
1 申請する方が 、法人事業者の場合は本店所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が行田市 であること。
2 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
3 法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
4 許認可等を必要とする業種については、その許認可等を取得していること。
*新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月の売上高等を比較対象とすることはできません。その場合は、前々年の同期と比較してください。
本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市区町村の金融担当課(行田市は商工観光課)に、認定申請書(および添付書類)をご提出ください。要件を満たしている場合、認定書が発行されます。
市区町村長からの認定を受けた「認定書」のほか、決算書等ご融資の際に必要になる書類を添えて金融機関へ融資をお申し込みください。
業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
前年以降の店舗増加等によって、売上高等の前年比較では申請が困難な事業者
※該当する様式を使用してください
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お問い合わせ
環境経済部商工観光課産業振興担当
電話番号:048-556-1111(内線383)
ファクス:048-553-5063