ここから本文です。
更新日:2020年3月31日
雇用と税収に資する企業を誘致し、市内における再投資の活性化、転出防止を図ることを目的として、一定規模の工場(特定工場)が対象となる工場立地法について、緑地面積率などの基準を緩和する準則を定める条例を制定しました。
区域 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
重複緑地の緑地導入率 |
工業地域及び工業専用地域 |
10%以上 (20%以上) |
15%以上 (25%以上) |
50%以内 (25%以内) |
準工業地域 |
15%以上 (20%以上) |
20%以上 (25%以上) |
50%以内 (25%以内) |
(カッコ内は従前の基準)
(注)上記以外の地域に適用する基準については、緩和前の基準と変更はありません。
お問い合わせ
環境経済部商工観光課産業振興担当
電話番号:048-556-1111(内線383)
ファクス:048-553-5063