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更新日:2021年3月22日
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症に関するに関する知事発言等について(外部サイトへリンク)
国による一都三県の緊急事態宣は、3月21日をもって解除されました。
埼玉県では、国が定めた基本的対処方針及び専門家の意見を踏まえ、段階的緩和措置を提示しています。感染拡大を防ぎ、県民の命を守るため、ご協力をお願いいたします。
※詳細は、埼玉県における3月22日以降の段階的緩和措置等について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和3年3月22日(月)から令和3年4月11日(日)まで
ただし、催物(イベント等)の開催制限は、令和3年3月22日(月)から令和3年4月11日(日)まで
国は、3月5日、埼玉県を含む首都圏の1都3県など10都道府県を対象に、新型インフルエンザ等特別措置法(以下「法」という。)に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日までに延長しました。
埼玉県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、専門家の意見も踏まえ、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
埼玉県全域
令和3年3月8日から令和3年3月21日まで
対象 |
県内の飲食店、遊興施設等 飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) 遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請) |
内容 |
(営業時間)午前5時から午後8時まで (酒類提供時間)午前11時から午後7時まで |
収容人数10,000人を超える施設でのイベント | 参加人数は、5,000人を上限とする。 |
収容人数10,000人以下の施設でのイベント | 参加人数は、収容率50%を上限とする。 |
あわせて、営業時間を午前8時までに短縮していただくようお願いする。
県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。
県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
県主催イベントの取り扱い・屋内県有施設休館等についての詳細(外部サイトへリンク)を見る
原則として休館する。
ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。
県主催イベントの取り扱い・屋内県有施設休館等についての詳細(外部サイトへリンク)を見る
劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとするとともに、人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下としていただくようお願いする。
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平米超。生活必需サービスを除く。)には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていただくようお願いする。
(埼玉県ホームページより抜粋)
国は、2月2日、埼玉県を含む首都圏の1都3県など10都道府県を対象に、新型インフルエンザ等特別措置法(以下「法」という。)に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日までに延長しました。
埼玉県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、専門家等の意見も踏まえ、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
埼玉県全域
令和3年2月8日から令和3年3月7日まで
対象 |
県内の飲食店、遊興施設等 飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) 遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請) |
内容 |
(営業時間)午前5時から午後8時まで (酒類提供時間)午前11時から午後7時まで |
彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業種別ガイドラインを使用、遵守し、感染対策を徹底
収容人数10,000人を超える施設でのイベント | 参加人数は、5,000人を上限とする。 |
収容人数10,000人以下の施設でのイベント | 参加人数は、収容率50%を上限とする。 |
ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。あわせて、営業時間を午前8時までに短縮していただくようお願いする。
県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。
新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
県主催イベントの取り扱い・屋内県有施設休館等についての詳細(外部サイトへリンク)を見る
原則として休館する。
ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。
県主催イベントの取り扱い・屋内県有施設休館等についての詳細(外部サイトへリンク)を見る
劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとするとともに、人数上限5,000人、かつ、収容率要件50%以下としていただくようお願いする。
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9項で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超。食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)、サービス業を営む店舗(1,000平米超。生活必需サービスを除く。)には、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午前11時から午後7時までとしていただくようお願いする。
学校設置者に対し、保健管理等の感染症対策について指導する。
県内の入院医療機関や入所系高齢者施設の従事者及び新規の入院、入所者に対し院内感染対策強化のため集中検査を実施する。
【検査時期】令和3年2月中旬から令和3年3月下旬
対象者 |
県所管保健所管内の病院、有床診療所の医療従事者及び新規入院感謝 県所管の入所系高齢者施設の従事者及び新規入所者 |
内容 |
医療従事者については、保健所管内でブロックに分けて、決められた期間内に行政検査として実施する。 高齢者施設の従事者については、スクリーニングを実施した上で、陽性疑いとなった者は行政検査として実施する。 新規入院患者・新規施設入所者については、随時行政検査として実施する。 |
(埼玉県ホームページより抜粋)
国は、1月7日、埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に、新型インフルエンザ等特別措置法(以下「法」という。)に基づく緊急事態宣言を発令しました。
埼玉県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
埼玉県全域
令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
対象 | さいたま市大宮区、川口市、越谷市内の「酒類の提供を行う飲食店」及び「カラオケ店」 |
内容 | (営業時間)午前5時から午後8時まで (酒類提供時間)午前11時から午後7時まで |
※宅配、テイクアウトサービスを除く
対象 | 県内の飲食店、遊興施設等 飲食店 : 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。) 遊興施設等 : バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ※ネットカフェ、漫画喫茶を除く(感染防止対策の徹底を要請) |
内容 | (営業時間)午前5時から午後8時まで (酒類提供時間)午前11時から午後7時まで |
収容人数10,000人を超える施設でのイベント | 参加人数は、5,000人を上限とする。 |
収容人数10,000人以下の施設でのイベント | 参加人数は、収容率50%を上限とする。 |
ただし、チケット既存販売分(参加者への招待や案内済みのものを含む)には適用しない。
県教育委員会に対し、県立学校における感染防止対策の徹底並びに県立博物館、美術館及び図書館等について休館等を要請する。
新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、県主催イベント、行事については、原則、中止又は延期する。
ただし、この期間に実施する必要があり、やむを得ず開催する場合は、徹底した感染防止対策を講じる。
※指定管理者に対しては県の考え方を伝え、同様の対応を要請する。
県主催イベントの取扱い・屋内県有施設の休館等についての詳細を見る
原則として休館する。
ただし、県民活動への影響を考慮し、貸館など既に施設利用の予約が行われている場合などは除くこととする。この場合においては、主催者などに対して感染対策を厳格に行うよう強く要請する。
県主催イベントの取扱い・屋内県有施設の休館等についての詳細を見る
遊興施設(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗及び法第24条第9号で営業時間の短縮を要請する施設を除く。)、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗(1,000平米超)、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設又は遊技場及び博物館、美術館又は図書館、サービス業を営む店舗(1,000平米超)には、令和3年1月12日から、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午後7時までとしていただくようお願いする。
(埼玉県ホームページより抜粋)
【県民・都民の皆さまへ】
「ひ」:引き続き「テレワーク」「時差出勤」を!
「き」:基本を徹底!「マスク」「手洗い」「消毒」
「し」:食事を複数人でとる際は「マスクで会食」を!
「め」:面倒でも「こまめな換気」を!
「よ」:夜のお酒は少人数・短時間で!
「う」:家(うち)の中でも「マスク」を!(高齢者や基礎疾患のある方のご家庭では)
(埼玉県ホームページより抜粋)
県内の感染状況については、12月12日に過去最多となる199人の新規陽性者を確認しました。直近1週間のうちに、二度も過去最多を更新しています。
国の分科会が示したステージ判断の6つの指標のうち、「病床のひっ迫具合」、「人口10万人当たりの全療養者数」、「新規感染者の報告数」、「直近1週間と先週1週間の陽性者の比較」の4つの指標が、ステージ3の基準を超えており、埼玉県はステージ3の状況にはなっていないものの、感染拡大の状況にあると考えています。
また、首都圏全体で感染が拡大しているため、1都3県で足並みを揃えた対策が求められています。
そこで、こうした状況を踏まえ、感染防止対策を進めるため、特措法第24条第9項に基づき、協力を要請します。
【12月15日発表】営業時間の短縮要請等について(特措法に基づく協力要請)(外部サイトへリンク)
(埼玉県ホームページより抜粋)
県内の新規陽性者数は今月に入り急増を続け、11月21日には過去最高となる173人となり、近隣都県においても同様の傾向となっています。
そこで、県内の感染状況を踏まえ、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき以下のとおり協力を要請します。
【11月24日発表】事業者の皆さまへのお願い(特措法に基づく協力要請)(外部サイトへリンク)
年末年始には、多くの人が集まる機会や人の移動が増えます。
皆さまには、次の感染防止策を実施していただきますようお願いいたします。
年末年始の行事等における感染防止策のお願い(外部サイトへリンク)
1.県外への不要不急な移動を控えてください。
2.夜の繁華街への外出は自粛してください。
3.密閉・密集・密接といった「3つの密」を避けてください。
4.「新しい生活様式」をみんなで実践していきましょう。
引き続き、御理解と御協力をくださいますようお願い申し上げます。
徹底した感染防止策を講じることを前提に、使用停止等の協力要請の対象から下記施設を除外します。
下線は延べ床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
※ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックスは個室をオフィス用としてテレワークに活用する場合に限る。
徹底した感染防止策を講じることを前提に午後10時まで延長します。
政府は新型インフルエンザ等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針を改定しました。
「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」
上記の他、さらに項目、内容が多数掲載されています。
埼玉県は、3月1日(日曜日)9時00分から、「埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター(外部サイトへリンク)」を開設しました。一般的な相談のほか、感染が疑われる場合には専門外来につなぐ帰国者・接触者相談センターを御紹介するなど新型コロナウイルス感染症に関する御相談に一元的に対応します。
電話:0570-783-770
詳細は、埼玉県ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
発熱や呼吸器症状がある方は、医療機関を受診すべきかどうかなどの相談ができます。
埼玉県加須保健所
平日昼間(8時30分~17時15分)電話:0480-61-1216
行田市保健センター(住所:行田市長野2-3-17)
電話:048-553-0053
施設の種類 |
内訳 |
学校等 |
自動車学校、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設等 |
劇場等 |
劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、展示場等 |
遊技場等 |
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場等 |
展示施設等 |
図書館等 |
遊興施設等 |
ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 |
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お問い合わせ
健康福祉部保健センター成人担当
電話番号:048-553-0053
ファクス:048-555-2551