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更新日:2020年9月25日
令和元年10月1日から、主に3~5歳の子どもの保育所、幼稚園などの利用料が無償化となっております。
無償化の対象となるためには、施設・事業を利用する前に申請書類を提出し、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
なお、申請書類は、子ども未来課または、現在利用されている(利用を予定している)市内幼稚園、認定こども園にて配布しています。
制度の概要は次のとおりです。
対象施設・事業 |
保育の必要性 |
無償化の内容 |
無償化の 手続き |
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0~2歳児 ※1 |
満3歳児 ※1 |
3~5歳児 ※1 |
|||
認可保育所など 認定こども園(保育機能部分) |
あり (共働きなど) |
市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 |
利用料無償 ※5 |
不 要 |
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認可外保育施設 ※2・3 |
市町村民税非課税世帯のみ月額4.2万円を上限に利用料無償 |
月額3.7万円を上限に利用料無償 |
要申請 |
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一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業(預かりのみ) ※2・3 |
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幼稚園や認定こども園(幼稚園 機能部分)の預かり保育 ※4 |
― |
市町村民税非課税世帯のみ月額1.63万円を上限に利用料無償 |
月額1.13万円を上限に利用料無償 |
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未移行幼稚園(市内の幼稚園は 全てこちらに該当します) |
なし |
― |
月額2.57万円を上限に利用料無償 |
要申請 |
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新制度幼稚園 認定こども園(幼稚園機能部分) |
― |
利用料無償 |
不 要 |
||
就学前の障害児の発達支援 |
市町村民税非課税世帯のみ利用料無償 |
利用料無償 |
不 要 |
1:「満3歳児」とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもを表します。「歳児」とは、当該年度の4月初日の前日における満年齢を表します。
2:「認可保育所など」や「幼稚園の預かり保育(基準を満たさない場合を除く)」を利用している場合は、認可外保育施設、一時預かり事業などの利用料は無償となりません。
3:無償化の対象施設となるには届け出が必要であることから、未届けの施設を利用した場合は、無償化の対象となりません。
4:新制度幼稚園や認定こども園(幼稚園機能部分)を利用中の子どもが、当該幼稚園などの預かり保育を利用する場合には、無償化に当たっての申請が必要となります。
5:副食費(おかず代)は、保育料無償化に伴い、実費負担分となります。ただし、所得などに応じて免除される場合があります。
実費で徴収される費用(通園送迎費、主食費(ごはん代)、行事費など)は、無償化の対象外となります。
幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(内閣府作成)(PDF:28KB)
幼児教育・保育の無償化の主な例(内閣府作成)(PDF:17KB)
行田市内における無償化対象施設は次の通りです。
行田市特定子ども・子育て支援施設等一覧(令和2年4月1日現在)(PDF:415KB)
(預かり保育を利用する場合は有料になります。)
※保育を必要とする事由の証明書が必要です。
※非課税世帯には父母の他、同居する祖父母も含みます。認可外保育施設等を利用しており、施設等利用給付認定(第2号・第3号)を受けている方については、以下の手続きの流れを参考にお手続きをお願いします。
保育所、幼稚園、認可外保育施設などについては・・・子ども未来課(内線257・263)
就学前の障害児の発達支援については・・・福祉課障害福祉担当(内線265・266)
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お問い合わせ
健康福祉部子ども未来課保育担当
電話番号:048-556-1111(内線263)
ファクス:048-556-3551