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更新日:2020年12月4日
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
以下のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方(2)所得が相当程度まで下がった方
学生以外の方は、令和2年2月分から令和3年6月分まで
学生の方は、令和2年2月から令和3年3月分まで
詳しい申請方法や、その他のことについては下記のリンク先をご確認ください。
お問い合わせ
健康福祉部保険年金課国民年金担当
電話番号:048-556-1111(内線270)
ファクス:048-554-0199