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更新日:2020年5月26日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は保険料が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、以下の全てに該当する方
世帯の主たる生計維持者について
①事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
②令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
③収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること
上記(1)の場合:保険料額の全額を免除
上記(2)の場合:前年の所得に応じて、保険料額の一部を減免
お問い合わせ
健康福祉部保険年金課医療担当
電話番号:048-556-1111(内線226)
ファクス:048-554-0199