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更新日:2020年5月8日
国民健康保険被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず給与等の全部又は一部の支払いが受けられなかった被用者の方(雇用されている方)は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
以下のすべての条件を満たす方です。
就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
1日あたりの支給額=直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額÷就労日数×2/3
傷病手当金の支給額=1日あたりの支給額×支給対象となる日数
労務に服することができなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる場合には傷病手当金は支給されません。ただし、その受け取ることのできる給与等の額が、上記で算定される傷病手当金の支給額よりも少ないときはその差額を支給します。
申請書をホームページから印刷できない場合にはお電話ください。傷病手当金支給申請書一式を郵送します。
郵送で提出する場合は、上記1~4の申請書に記入、押印のうえ、5~7のコピーを同封し、行田市役所保険年金課へお送りください。
窓口で提出する場合は、上記1~4の申請書に記入、押印のうえ、1~8を行田市役所保険年金課3番窓口へお持ちください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での申請をお願いします。
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お問い合わせ
健康福祉部保険年金課国保担当
電話番号:048-556-1111(内線273)