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更新日:2018年12月11日
近年、自転車の危険走行による交通事故の多発、自転車利用者の交通マナーの低下が問題となっています。また、最近では全国的に自転車事故の加害者側に高額な賠償を命ずる判決も出ており、社会問題化しています。
自転車は手軽で便利な乗り物ですが、自動車と同じ「車両」の仲間です。交通ルールやマナーを守り、安全に利用しましょう。
自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置づけられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しましょう。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止し、自転車から降りて押して歩きましょう。
自転車も飲酒運転は禁止です。
自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則禁止です。
「並走可」の標識があるところ以外では、他の自転車と並んで通行することはできません。
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけましょう。
また、ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。
信号は必ず守り、「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従いましょう。
「止まれ」の標識は必ず守りましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では必ず徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。
乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、頭部を守ります。子どもだけでなく、大人もヘルメットをかぶるようにしましょう。
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げるまたは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
自転車を運転するときは、携帯電話やスマートフォンを持って通話や操作をしてはいけません。
イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
出典:政府広報オンライン
被害の大きさにより、自転車事故でも数千万円の賠償金を支払わなくてはならない場合があります。
判決 | 賠償額 | 事故の概要 |
---|---|---|
2013年 神戸地裁 |
9,500万円 | 小学校の児童が、自転車で坂を下っている際に女性と衝突。被害者は寝たきりの状態となった。 |
2008年 東京地裁 |
9,300万円 | 男子高校生が、車道を横断し対向車線の自転車の男性と衝突。被害者に後遺障害が残った。 |
埼玉県では、平成30年4月から自転車保険への加入が義務になりました。
自転車を利用中に事故を起こし、他人にけがをさせてしまった場合などに、相手の損害を補償するための保険です。「自転車保険」という名称の保険のほか、自動車保険や火災保険などの特約として付帯できる個人賠償責任保険や点検整備した自転車に貼付される「TSマーク」などがあります。
自転車保険や個人賠償責任保険は保険の取扱店に、「TSマーク」付帯保険についてはお近くの自転車整備士のいる自転車店にご相談ください。
下記のチェックフローで、自転車保険等に加入しているかをご確認ください。
自転車整備士による点検・整備を受けた自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険、賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)が付帯しています。
TSマーク | |
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|
傷害保険 |
10万円(入院15日以上) 100万円(死亡・重度後遺障害) |
賠償責任保険 | 1億円(死亡・重度後遺障害) |
被害者見舞金 | 10万円(入院15日以上) |
有効期間 | 点検の日から1年間 |
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お問い合わせ
市民生活部防災安全課交通担当
電話番号:048-556-1111(内線284)
ファクス:048-556-2117