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更新日:2021年1月7日
水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。
浸水想定区域及び土砂災害区域内に位置し、地域防災計画で定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に次の事項が義務付けられました。
行田市地域防災計画で定めている浸水想定区域内の要配慮者利用施設一覧(PDF:265KB)
避難確保計画は、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。
要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、計画を新規作成または一部変更しましたら、次の避難確保計画作成(変更)報告書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、避難確保計画を2部添付し、防災安全課へご提出ください。
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お問い合わせ
市民生活部防災安全課防災担当
電話番号:048-556-1111(内線282)
ファクス:048-556-2117