ここから本文です。
更新日:2020年4月9日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時に市税及び国民健康保険税の納税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付が困難な方は、早めに市役所収納課にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症に納税者やご家族の方がり患したり、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のようなケースに該当する方で、一時に市税及び国民健康保険税の納税並びに介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合には、申請により徴収または換価の猶予を受けられる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。 |
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合。 |
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合。 |
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合。 |
まず電話などで収納課にご相談ください。
お問い合わせ
総務部収納課収納担当
電話番号:048-556-1111(内線236/237)
ファクス:048-564-3761