行田市 > 【令和3年度】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の軽減について
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更新日:2020年11月9日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、一定以上事業収入が減少した中小事業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
※土地及び非事業用家屋については軽減対象外です。
令和3年度の固定資産税及び都市計画税
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊業務を営む方、大企業の子会社等は対象になりません。
上記のうち、令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、30%以上減少している方が対象になります。
事業収入減少率 | 軽減の割合 |
30%以上50%未満 | 2分の1免除 |
50%以上 | 全額免除 |
新型コロナウイルス感染症等特例措置に関する申告書(ワード:34KB)
新型コロナウイルス感染症等特例措置に関する申告書(PDF:384KB)
【記入例】新型コロナウイルス感染症等特例措置に関する申告書(PDF:711KB)
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
※郵送の場合、消印有効
特例の詳細については以下のサイトをご覧ください。
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お問い合わせ
総務部税務課資産税担当
電話番号:048-556-1111(内線233,234)
ファクス:048-564-3761