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更新日:2020年11月11日
令和3年度の市・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。(令和2年1月1日以降の収入、所得に関係してきます)
給与等の収入金額(A) | 改正後給与所得控除額(B) | 改正前の給与所得控除額 |
1,625,000円未満 |
55万円 | 65万円 |
1,625,001円~180万円まで | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
1,800,001円~360万円まで | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
3,600,001円~660万円まで | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
6,600,001円~850万円まで | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
8,500,001円~10,000万円まで | 195万円(上限) | 収入金額×10%+120万円 |
10,000,001円以上 | 195万円(上限) | 220万円(上限) |
給与所得=給与等の収入金額(A)-給与所得控除額(B)
公的年金等の収入金額の合計(A) |
年金以外の所得1,000万円以下の公的年金等控除額(B) |
年金以外の所得1,000万円超~2,000万円以下の公的年金等控除額(B') |
年金以外の所得2,000万円超の公的年金等控除額(B'') |
1,299,999円まで | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円~4,099,999円まで | (A)×25%+27.5万円 | (A)×25%+17.5万円 | (A)×25%+7.5万円 |
410万円~6,999,999円まで | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 |
770万円~9,999,999円まで | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 |
1000万円以上 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
公的年金所得=公的年金等収入金額(A)-公的年金等控除額(B,B',B''のいずれか該当したもの)
公的年金等の収入金額の合計(A) | 年金以外の所得1,000万円以下の公的年金等控除額(B) | 年金以外の所得1,000万円超~2,000万円以下の公的年金等控除額(B') | 年金以外の所得2,000万円超の公的年金等控除額(B'') |
3,299,999円まで | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円~4,999,999円まで | (A)×25%+27.5万円 |
(A)×25%+17.5万円 |
(A)×25%+7.5万円 |
410万円~6,999,999円まで | (A)×15%+68.5万円 | (A)×15%+58.5万円 | (A)×15%+48.5万円 |
770万円~9,999,999円まで | (A)×5%+145.5万円 | (A)×5%+135.5万円 | (A)×5%+125.5万円 |
1000万円以上 | 195.5万円(上限) | 185.5万円(上限) | 175.5万円(上限) |
公的年金所得=公的年金等収入金額(A)-公的年金等控除額(B,B',B''のいずれか該当したもの)
前年の給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、以下のいずれかに該当する者
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×10%
ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円として計算するため、所得金額調整控除は15万円が限度となる。
給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える者
所得金額調整控除={給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には10万円)}-10万円
なお、上記アの所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
所得控除の引き下げに伴い、扶養控除等の各種要件も変更になります。
関連項目 | 改正後 | 改正前 |
同一生計配偶者および扶養親族 |
合計所得金額48万円以下 (給与収入の場合103万円で変更なし) |
合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除 |
合計所得金額48万円超133万円以下 (給与収入換算した場合変更なし) |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生 |
合計所得金額75万円以下 (給与収入の場合130万円で変更なし) |
合計所得金額65万円以下 |
障害者・未成年者・寡婦寡夫(ひとり親)の非課税要件 |
合計所得金額135万円 (給与収入換算した場合変更なし) |
合計所得金額125万円 |
均等割非課税限度額 |
28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の人数の合計数)+10万円+加算額16万8千円 ※加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算する。合計所得金額が、この限度額以下なら均等割非課税。 |
28万円×(1+扶養人数)+加算額16万8千円 ※左記と同様 |
所得割非課税限度額 |
35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の人数の合計数)+10万円+加算額32万円 ※加算額は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算する。総所得金額等が、この限度額以下なら所得割非課税。 |
35万円×(1+扶養人数)+加算額32万円 ※左記と同様 |
家内労働者の特例 (必要経費に算入する最低保証額) |
55万円 | 65万円 |
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平」を解消するため寡婦(夫)控除が以下の通り改正されます。
死別 | 離別 | 未婚 | |
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | 26万円 | 26万円 | 適用なし |
扶養親族無し |
26万円 |
適用なし | 適用なし |
未婚が控除対象として追加されましたが、合計所得金額が500万円を超えると一律控除対象外となりました。
死別 | 離別 | 未婚 | |
本人合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円以下 | 500万円以下 |
扶養親族有り(子) | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
扶養親族有り(子以外) | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
扶養親族無し | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
未婚が控除対象として追加され、控除額も26万円から30万円へと引き上げられました。
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総務部税務課市民税担当
電話番号:048-556-1111(内線231)
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