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公開日:2012年3月22日

不在者投票

不在者投票制度は、選挙期日に、病院に入院している方、施設に入所している方、仕事や旅行などで他の市区町村に滞在している方などの方が、その病院や施設、滞在先の市区町村選挙管理委員会において、選挙期日の前に投票を行うことができる制度です。

期日前投票については、こちらをクリックしてご覧ください。

郵便等による不在者投票については、こちらをクリックしてご覧ください。

病院・施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設など法令で定められた施設に入院・入所中の方は、申し出れば、その施設において不在者投票をすることができます。

投票の方法

  1. まず、不在者投票を行いたい旨を病院や施設の不在者投票管理者にお申し出ください。
  2. 不在者投票管理者が行田市選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。
  3. 行田市選挙管理委員会より、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒・外封筒)を不在者投票管理者に送付します。
  4. 不在者投票管理者の指示に従って病院や施設不で在者投票を行ってください。投票後は、不在者投票管理者が行田市選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。

遠隔地での不在者投票

仕事、旅行などでのため行田市を離れ、選挙期間中行田市で投票できない方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

申請の方法

  • 『不在者投票宣誓書兼請求書』に必要事項を自筆で記入し、直接、または郵送により行田市選挙管理委員会に提出します。
  • 不在者投票宣誓書(兼請求書)は、必ずご本人が記入してください。また、FAX及び電子メールによる申請はできません。 

様式

不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:155KB)

不在者投票宣誓書兼請求書記入例(PDF:176KB)

この不在者投票宣誓書兼請求書は、選挙管理委員会の窓口でもお渡しすることができます。

宛先

〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-5 行田市選挙管理委員会 宛

投票の方法

  1. 行田市選挙管理委員会より、滞在先に、投票用紙、不在者投票用(内封筒・外封筒)、不在者投票証明書を郵送します。
  2. 郵便物一式を滞在先の選挙管理委員会に持参し、その選挙管理委員会の指示に従って投票してください。事前に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入したりしまうと無効になり、投票ができなくなります。
  3. 投票後は、滞在先の選挙管理委員会が行田市選挙管理委員会へ投票用紙を郵送します。

お願い

投票用紙を郵送するための時間がかかります。余裕を持って、投票用紙の請求、お早めの投票をお願いします。
また、投票に当っては、あらかじめ滞在先の選挙管理委員会へ、投票受付日、受付時間及び投票場所をお問い合せされることをお勧めします。

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お問い合わせ

部署名:選挙管理委員会   
電話:048-556-1111(内線219)
ファクス:048-554-0199