文字サイズ
拡大
縮小
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • 検索の仕方

トップ > 行政情報 > 監査 > 監査の種類

ここから本文です。

公開日:2012年5月21日

監査の種類

定期的に行う監査

定期監査

市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が適正で、効果的かつ効率的に行なわれているかについて、定期的に監査するものです。

例月現金出納検査

一般会計、特別会計及び企業会計の現金の出納について、毎月期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。

決算審査

市長から審査に付された決算書、その他関係諸表等の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効果的に行われているかを審査するものです。

基金運用状況の審査

特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて審査するものです。

財政健全化審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率、またその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。

その他の主な監査

行政監査

市の財政全般について、その事務執行が、公正と能率が確保されるよう行われているか、経済性、効率性及び有効性に重点を置いて監査するものです。

随時監査

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を定期監査基準に準じて随時に行うものです。

財政援助団体等監査

市が補助金、負担金等の財政援助を与えている団体等について、その財政的援助に係る出納その他の事務の執行について監査するものです。

直接請求監査

選挙権を有する方は、その総数の50分の1以上の連署をもって、代表者が監査委員に対して、市の事務の執行に関して監査を求めることができるものです。

 

お問い合わせ

部署名:監査委員事務局 
電話:048-564-6521
ファクス:048-564-6522