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公開日:2012年5月21日
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、
「法律や条例に従って適正に行われているか」
「効果的かつ効率的に行われているか」
などの観点から、各種の監査を執行する独立した機関です。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人、その他の市及び町村にあっては2人とされています。
監査委員は、市長が選任し議会の同意を得て、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有するもの及び議員のうちから選任されます。
その任期は識見を有するものにあっては4年、議員のうちから選任されるものにあっては議員の任期となっています。
監査委員の事務を補助する機関として、監査委員事務局が置かれています。
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