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更新日:2020年11月30日
土地に埋もれている文化財を「埋蔵文化財」と呼び、遺構(住居跡・古墳など)と遺物(土器・石器など)のことを指します。この埋蔵文化財が埋もれている土地を「埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)」(遺跡)と呼び、保存を目的として教育委員会ではその存在をお知らせしています。
埋蔵文化財包蔵地について照会される場合はこちらをご覧ください
市内には、200カ所以上の埋蔵文化財包蔵地があり、この包蔵地内で土木工事等を行う場合は、次のような手続きと届出が必要となります。
文化財保護法(以下「法」という。)で調査の対象となるのは、次の場合です。
手続と届出のフロー
第92条土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
第93条土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
2埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
第95条国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければなならない。
2国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。
第96条土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。
2文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。
3文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
4第2項の命令は、第1項の届出があつた日から起算して1月以内にしなければならない。
5第2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、1回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して6月を超えることとなつてはならない。
6第2項及び前項の期間を計算する場合においては、第1項の届出があつた日から起算して第2項の命令を発した日までの期間が含まれるものとする。
7文化庁長官は、第1項の届出がなされなかつた場合においても、第2項及び第5項に規定する措置を執ることができる。
8文化庁長官は、第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができる。前項の規定により第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出がなされなかつたときも、同様とする。
9第2項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。
10前項の場合には、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。
第99条地方公共団体は、文化庁長官が前条第1項の規定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。
2前項の規定により発掘を施行しようとする場合において、その発掘を施行しようとする土地が国の所有に属し、又は国の機関の占有するものであるときは、教育委員会は、あらかじめ、発掘の目的、方法、着手の時期その他必要と認める事項につき、関係各省各庁の長その他の国の機関と協議しなければならない。
3地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
4文化庁長官は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に関し必要な指導及び助言をすることができる。
5国は、地方公共団体に対し、第1項の発掘に要する経費の一部を補助することができる。
第3節地方公共団体及び教育委員会
第182条地方公共団体は、文化財の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用に要する経費につき補助することができる。
2地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
3前項に規定する条例の制定若しくはその改廃又は同項に規定する文化財の指定若しくはその解除を行つた場合には、教育委員会は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。
行田市内では、現在のところ200カ所以上の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が確認されています。地域により遺跡の密度が異なりますが、いずれも地域の歴史を知る上で大切な遺跡です。
詳細な埋蔵文化財包蔵地の分布図(遺跡地図)が、行田市教育委員会文化財保護課にありますので、確認希望場所が分かる地図を用意し、照会ください。照会は直接文化財保護課へ来ていただくか、FAX(下記の番号)にて受け付けております。(電話での埋蔵文化財包蔵地の照会はいたしておりません。)確認場所が分かる地図を送っていただき折り返し回答いたします。
現在、コロナウイルス感染症対策のため、メールでも照会受付を行っております。下記の照会カードに必要事項を記入し、確認希望場所が分かる案内図を添付のうえ、行田市文化財保護課(bunka@city.gyoda.lg.jp)まで問い合わせください。
埋蔵文化財包蔵地の分布図(遺跡地図)は、試掘調査の実施結果や、発掘調査の実施結果等に基づき変更(拡大)しておりますので、その都度確認をお願いします。
遺跡内の遺構の密度、種類、年代等のおおよそを確認し、発掘調査期間や調査経費の積算をするための情報を得ることができます。
埋蔵文化財は、土地に刻まれた歴史であり一度掘り返してしまうと元に戻りません。
数百年、数千年の歴史が一瞬に消失してしまうので、慎重な上にも慎重な調査が必要です。
消失してしまう遺構を詳細な測量調査により、記録として残します。
池守遺跡の出土例。
お問い合わせ
生涯学習部文化財保護課文化財保護担当
電話番号:048-553-3581
ファクス:048-556-0770