就学援助費
概要
お子様が楽しく学校で勉強できるよう、経済的にお困りの保護者に対して、就学の費用等を援助する制度です。
対象世帯
- 生活保護法による保護の停止又は廃止を受けた世帯
- 市民税が非課税の世帯
- 市民税、個人事業税及び固定資産税等が減免された世帯
- 国民健康保険税(料)が減免又は徴収が猶予された世帯
- 児童扶養手当を受けている方(児童手当とは異なります。)
- 生計が同一な同居人全員の合計所得が、就学援助の所得基準額を下回る世帯等
援助内容
- 学用品、通学用品及び校外活動費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費(学校保健法第17条の規定による疾病の治療に要する経費)等
申請時期
年度当初(4月1日認定)の認定の場合、指定日までに申請を行ってください。
ただし、年度途中において就学援助費の支給が必要となった保護者については、随時行うことができます。
申請方法
就学援助費支給申請書及び世帯票に必要事項を記入の上、教育総務課へ提出してください。
就学援助費支給申請書(ワード:25KB)
世帯票(1人のお子様につき2部)は教育委員会又は学校で配布します
添付書類
添付書類として、児童扶養手当を受給している証明書(例1)、又は同居人全員の所得が確認できるもの(例2)を提出してください。
- 例1)児童扶養手当証書の写し
- 例2)同居家族全員の源泉徴収票又は賃金支払明細書又は所得課税証明書等
必要に応じ、その他の書類の提出をお願いすることもあります。
可否決定
必要に応じ、学校長、その他関係者の意見を求め、調査及び審査の上、支給の可否を決定し通知いたします。
支給方法
- 保護者の金融機関の口座に振り込みます。ただし、特別の事情があるときは、学校長の指定する口座に振り込みます。
- 学用品費、通学用品費及び学校給食費は各年度の7月、12月及び3月に振り込みます。その他のものについてはその都度振り込みます。