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公開日:2011年12月7日
平成23年6月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
建物火災による死者のうち、住宅火災による死者数は約9割を占めています。
そのうち半数以上が逃げ遅れによるものです。午後10時から午前6時の就寝時間帯に発生した火災での死者数は全体の半数近くにもなり、特に高齢者の方が犠牲になっているのが現状です。
これは、火災の発生に気付かずに、逃げ遅れて亡くなる方が多いものと思われます。(消防白書による)火災による犠牲者を減らそうと、消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
設置及び維持の基準は、市火災予防条例で定められています。
住宅用火災警報器が平成18年6月1日より法律で設置が義務化になりました。行田市では、経過措置として既存の住宅に対し平成23年5月31日までの5年間の猶予期間を設けていましたが、その猶予期間が終了することに伴い、平成22年から住宅用火災警報器に関するアンケートを無作為抽出により実施しております。
「最近、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました」「消火器の点検と薬剤の詰め替えに参りました」などと言って訪れ、契約書にサインを求めて法外な料金を請求される事案が県内でも相次いで発生しています。
住宅用火災警報器は防災設備業者やホームセンターなどで購入することができます。
消火器は一般住宅に消火器を置く義務がないことから、点検及び薬剤の詰め替えの義務もありません。
また消防署が、住宅用火災警報器の販売や消火器の点検などを行ったり、特定の業者に依頼することはありませんので、くれぐれもご注意ください。
みんなで火災のない、安全なまちを作りましょう!!
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