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公開日:2011年12月21日
公共道路(市道)上をガスや水道、下水道等の工事を行うにあたり、道路を掘るなど一般車輌や歩行者等の通行に制限をする場合に提出していただく書類です。
提出してから警察署を経由して許可がおります。工事をおこなう10日前までに提出してください。
通行止にて工事を行なう場合は、代表者(自治会長等)の同意が必要となります。必ず同意書を添付してください。
通常、道路工事協議書と同時に提出していただく書類です。内容も同様に道路を掘るなど通行に制限をする場合に提出していただく書類です。
工事を行う7日前までに提出してください。
道路法24条にあたる、道路管理者(道路治水課)以外の個人または業者の方が宅地の造成工事等により道路を新たに舗装したり、道路構造物を新たに設置または取り壊しする時、事前に窓口で相談や協議を行った上で申請していただく書類です。
道路は公共の物です。必ず道路治水課の窓口にて事前にお話をしてください。
道路工事施行承認申請書の許可を受け工事が完了した場合、市が検査を実施する際に必要となる図面、工事写真等を添えて完成通知書を提出していただきます。
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