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公開日:2012年5月10日

裁量階層

裁量階層とは、次のいずれか一つに該当する世帯のことです。収入月額が、214,000円以下で申込みができます。

(1)高齢者世帯

入居者が昭和31年4月1日以前に生まれた方で、かつ、同居者のいずれもが入居者と同年齢以上である場合(同居者のいずれもが19歳未満である場合を含む。)

(2)障害者世帯

申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯

  • 1級~4級の身体障害者手帳等の交付を受けている方
  • 1級又は2級精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方
  • A又はBのみどりの手帳等の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳(注)の交付を受けている方

注:障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(3)原爆被爆者世帯

申込者又は同居親族が、厚生労働大臣の認定を受けている被爆者であること。

(4)引揚者世帯

新たに海外から引き揚げた方で、知事の指定を受けた方(日本上陸後5年以内の方で、引揚証明書の交付を受けている引揚者本人が申込み、又は同居する場合)

(5)ハンセン病療養所退所者世帯

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等(平成13年度法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方。

(6)子育て世帯

同居親族に、小学校就学前のお子さんがいる世帯。

お問い合わせ

部署名:建設部建築課 住宅管理担当
電話:048-550-1554
ファクス:048-556-5388

埼玉県住宅供給公社行田市営住宅入居サービスセンター(建築課内)
電話:048-552-0999
ファクス:048-556-5388