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公開日:2012年5月10日
裁量階層とは、次のいずれか一つに該当する世帯のことです。収入月額が、214,000円以下で申込みができます。
入居者が昭和31年4月1日以前に生まれた方で、かつ、同居者のいずれもが入居者と同年齢以上である場合(同居者のいずれもが19歳未満である場合を含む。)
申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯
注:障害の程度が、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
申込者又は同居親族が、厚生労働大臣の認定を受けている被爆者であること。
新たに海外から引き揚げた方で、知事の指定を受けた方(日本上陸後5年以内の方で、引揚証明書の交付を受けている引揚者本人が申込み、又は同居する場合)
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等(平成13年度法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方。
同居親族に、小学校就学前のお子さんがいる世帯。
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