公開日:2012年5月10日
火災り災者の方へ貸家等の家賃を補助します
行田市では、火災により被害を受け緊急に住宅を必要とする方(世帯主)へ、民間賃貸住宅(以下「貸家等」という。)を斡旋するとともに、貸家等の家賃の一部を補助します。
補助できる条件
- 火災の原因がその世帯に属する者の故意によるものでないこと
- 火災発生時に市内に住所を所有していたこと
- 生活保護を受けていないこと
- その世帯に属する者全員が市税を滞納していないこと
補助金の限度額
月額41,500円(敷金及び礼金等を除く)を限度とします。
なお、賃貸借契約を月の途中で締結及び解約した場合、日割り計算された家賃額であるときは、その額と限度額を同じ日数で日割り計算して算出した額を比較して、いずれか低い額とします。
補助金の交付期間
賃貸借契約を締結した日から起算して3ヶ月以内の期間とします。
提出書類
補助金を申請する時
- 火災り災者住宅家賃補助金交付申請書
- り災証明書(行田市消防署が発行したもの)
- 世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの)
- 賃貸借契約書の写し(現在お住まいの住宅)
補助金を請求する時
- 火災り災者住宅家賃補助金交付請求書
- 家賃領収書の写し(現在お住まいの住宅)
補助金を変更する時
- 火災り災者住宅家賃補助金変更届出書
- 関係書類(必要に応じて)
その他
補助金の申請を希望される方は、建築課にご相談ください。