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公開日:2011年6月10日

下水道の使用が開始されますと、使用水量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。使用料は、施設の建設や下水道管の清掃・修理などの維持管理や終末処理場での汚水の処理費用に充てられており、公共下水道に汚水を排出される皆さんに負担をしていただいています。
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水道水のみを 使用している場合 |
水道メーターの使用水量が下水道の使用水量になります。 |
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井戸水のみを 使用している場合
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メーターを設置 している場合 |
メーターによる使用水量とします。 |
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メーターを設置 していない場合 |
1人当り1ヶ月8立方メートルで計算した量とします。 |
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水道水と井戸水を 併用している場合
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メーターを設置 している場合 |
メーターによる使用量と水道水の使用量との合計とします。 |
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メーターを設置 していない場合 |
1人当り1ヶ月3立方メートルで計算した量と水道水の使用量の合計とします。 |
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下水道使用料 (2ヶ月)
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種別 |
基本料金 (16立方メートル まで) |
超過料金(1立方メートルにつき) |
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16立方メートルを 超え 60立方メートル まで |
60立方メートルを 超え 100立方メートル まで |
100立方メートルを 超え 200立方メートル まで |
200立方メートルを 超え 400立方メートル まで |
400立方メートルを 超え 1,000立方メートル まで |
1,000立方メートルを 超え 2,000立方メートル まで |
2,000立方メートルを 超えるもの |
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一般汚水 |
1,180円 |
105円 |
125円 |
135円 |
150円 |
160円 |
170円 |
180円 |
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浴場汚水 |
35円 |
40円 |
45円 |
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※浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定により統制額の指定を受けた公衆浴場の汚水です。
<2ヶ月の使用量が60立方メートルの場合の下水道使用料の計算例>
基本使用料(16立方メートルまで) 1,180円
超過使用料(16立方メートルを超え60立方メートルまで) 105円×44立方メートル=4,620円
下水道使用料=1,180円+4,620円=5,800円
5,800円×1.05(消費税)=6,090円
その他の詳しい料金については、下記をご参照ください.
下水道使用料早見表(2ヶ月分)
・上水道を使用している場合
上水道使用料金と同時に納めていただきます。 お支払い方法は「口座振替」と「納入通知書」の2通りがあります。 すでに上水道使用料金を「口座振替」でお支払の方は、下水道使用料金も自動的に「口座振替」になります。
・井戸水などを使用している場合
「口座振替」または「納入通知書」によりお支払していただきます。
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